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建設業許可取得

建設業許可を取ると経営の巾が広がります。

 

今の会社の内容で許可を取れるかどうかわからないと思っている。
経営経験年数、専任技術者が許可条件に合致しているか分からない。
資金力が該当するかどうか分からない。

 

一般的にはこれらを調べればわかるのですが、忙しくて調べていない。
取れない、出来ないと思っている。
チャレンジしていない。
取るのにお金がかかるから面倒。

 

会社で長年企業法務をやってきました。
行政書士として独立してから建設業許可をやっています。
建設業許可の適切なアドバイスをします。

 

あなたのために、早めにお客様のご要望をかなえつつ、建設業許可を取れます。

 

建設業許可を取るとどんなメリットがあるのでしょうか、

 

1.1件の請負代金が500万円(建築一式では1,500万円)以上の工事を請け負うことができ
  ます。
  許可がないと500万円未満の工事しかできません。やむなくあきらめななければなりません。
  許可があると仕事の幅がひろがります。

2.会社の評価があがります。

あなたの建設業許可取得をかなえます。

 

→ お問い合わせはこちら

 

建設業許可を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です。

 

1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力に関する要件
  (建設業法施行規則第7条1号)
 イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
  (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
  (2)建設業に関し5年以上の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委
     任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2)ではない
     者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
 ロ 建設業に関する経営体制を有する者(a及びbをともに置く者
  a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
  (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と会わせて建設業に関し5年
     以上役員等又は悪因等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  (2)建設業に関して2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等
     としての経験を有する者
  b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務管理の業務経験を有する者
 ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有
   すると認めた者

 

2. 専任技術者に関する要件

 

 一般建設業、法第7条第2号
   許可を受けようとする建設業に係る建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件
   に該当する者
     イ 学校教育法による高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務
       経験を有する者  
     ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
     ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
      ① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度
        検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
      ② 資格区分に該当する者(資格試験合格者)
                 ③ 学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士
        又は高度専門士を称する者
      ④ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 特定建設業、法第15条第2号
  許可を受けようとする建設業に係る建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に
  該当する者
   イ 資格区分に該当する者
   ロ 上記一般建設業のイ・ロ・ハに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の
     工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
   ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 

     下記指定建設業については上記のイ又はハに該当する者であること。
      ①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装
       工事業 ⑦造園工事業  

 

3. 財産的基礎等に関する要件

    一般建設業、法第7条第4号
     次のいずれかに該当すること。
      ① 自己資本が500万円以上あること。
      ② 500万円以上の資金調達能力のあること。
      ③ 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在知事許可を
        有していること。
    特定建設業、法第15条第3号
     次のすべての要件に該当すること。
      ① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
      ② 流動比率が75%以上であること、
      ③ 資本金が2,000万円以上あること。
      ④ 自己資本が4,000万円以上あること。

 

4. 誠実性に関する要件
      法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長
   等)が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

 

5. 欠格要件等にについて

 法第8条
欠格要件に該当するものは、許可を受けられません。
 1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記
      載が欠けているとき。
 2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に
  規定する 使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次のような要件に該当しているとき。
 ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 ② 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切
   に行うことが出来ない者
 ③ 不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しな
   い者
 ④ ③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過
   しない者
 ⑤ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれ
   が大であるとき、あるいは請負契約に関して不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命
   ぜら、その停止の期間が経過しない者
 ⑥ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
   日から5年を経過しない者
 ⑦ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若し
   くは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪
   を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に
   規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

6 社会保険への加入に関する要件

 

  法第7条第1号および施行規則第7条2号
 許可をうけようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること
 イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施
   行規則第19条第1項の規定による届出を提出した者であること
 ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金
   保険法施行規則第13条第1項の規定による届出を提出した者であること
 ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保
   険法施行規則第14条第1項の規定による届出を提出した者であること

 

許可申請手数料
   審査を受けるために行政機関に納入する手数料

   都道府県知事  国土交通大臣
 新規  9万円  15万円
 業種追加  5万円   5万円
 更新  5万円   5万円
当事務所の許可取得までの支援

  当事務所の許可取得までの支援は下記のとおりとなります。なんなりと申し付けください。

  電話、来所によるご相談

   ↓

  必要書類の準備 (お客様)

   ↓

  書類の作成 (当事務所)

   ↓

  書類の審査 (行政庁)

   ↓

  許可証交付
    都道府県知事許可、申請書受付後30日程度
    大臣許可、申請書受付後3カ月程度

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