〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
小田急線町田駅北口徒歩4分
受付時間 | 8:45~17:15 |
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定休日 | 土日 |
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・日本人の配偶者等の在留資格を取りたい等
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1.外国人の入国審査
旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って来日・
上陸申請
↓ 在留資格認定証明書
日本に入国を希望する外国人またはその代理人(日本国内居
住)は、最寄の地方入国管理局へ申請書類を提出することに
より、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付され
ます。査証(ビザ)発給申請の際、また、空港等における
上陸審査の際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズ
になります。
査証(ビザ)
出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもの
で、原則としてその取得が求められており、外国人の持って
いる旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がな
いという推薦の意味があります。
査証免除
短期間の滞在を予定する外国人については国際移動の円滑化
を図るため、国と国との間で相互に査証を免除する取り決め
を結ぶことがあります。平成23年5月現在日本は61の
国・地域の一般旅券所持者に対する査証免除措置を実施して
↓ います。
上陸審査
↓ 上陸拒否
日本に入国しようとする外国人は、上陸審査において上陸の
ための条件を満たしていなければなりません。上陸のための
条件を満たしていない場合には、上陸が拒否されることにな
ります。
在留資格
入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官か
ら与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動する
ことができます。
在留期間
それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間(一度の許可で
在留できる期間)が定められています。この在留期間は日本
↓ 国内で更新が可能です。
旅券に証印
外国人の旅券に上陸許可の証印をします。
成田、羽田、中部、関西各空港においては、上陸許可によっ
↓ て中長期在留者となった方には在留カードが交付されます。
上陸許可
2. 在留資格
現在36の在留資格がある。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く) | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次にイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 二 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当するか活動を除く。) | ポイント制による高度人材 | 1号 5年 2号 無期限 |
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 | 1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 1号 1年、6月又は4月 2号 3年、1年又は6月 |
技能実習 | 1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 3号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
技能実習生 |
1号 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
|
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項及び研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
3.在留中の主な手続き
ビジネスで長期滞在していますが、休みを利用して帰国します。 | 一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合 | 再入国許可 |
留学生として留学中せすが、アルバイトはできますか。 | 許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合 | 資格外活動許可 |
もう少し語学教師を続けたいのですが・・・。 | 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合 | 在留期間更新 |
日本の女性と結婚したのですが・・・・。 | 現在の在留目的を変更して在留する場合 | 在留資格変更 |
私たち外国人夫婦に子供が生まれました・・・。 | 出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合 | 在留資格を取得 |
長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい・・・・。 | 日本に永住を希望する場合 | 永住許可 |
就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われましたが・・・。 | 就労資格証明書 |
4.できる仕事
在留資格 | できる仕事 |
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 | どのような仕事に就くことも可能です。どんな仕事内容で雇っても問題ありません。 |
外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術/人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能 | 在留資格の範囲内の仕事しかできません。仕事内容が限定されています。 |
文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在 特定活動 | 原則として仕事をすることができません。ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。 *資格外活動許可書を持っていても、どんな仕事でもできるわけではなく、a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、b.アルバイト先が風俗営業でないこと、が条件です。 |
5.新しい在留資格制度の変更点(2012年7月9日から)
新しい在留資格制度の対象となるのは、入管法上の在留資格を持って我が国に中長期間在留する外国人で、次の①から⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留期間が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
ポイント 1 「在留カード」が交付されます
2 在留期間が最長5年になります
3 再入国許可の制度がかわります、みなし再入国許可の制度が導入されます
4 外国人登録制度が廃止されます
新しい在留資格制度における手続きの流れ
出入国港で
↓
入国の審査
旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には
在留カードを交付します。
市区町村で
↓ 住居地の(変更)届出
地方入国管理官署で
↓
住居地以外の(変更)届出
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
・在留カードの有効期間更新申請 (永住者・16歳未満の方)
・在留カードの再交付申請 (在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい毀損又は汚損等をし
た場合
・所属機関・配偶者に関する届出 (就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての
身分資格で在留する方)
在留審査
在留期間更新許可、在留資格変更許可等の際、中長期在留者の方には新しい在留カー
ドを交付します。
当事務所は取次等による届出・申請が可能ですので、なんなりとお申し出ください。
許認可申請サービス、会社設立サービス、相続・遺言手続きサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
受付時間 | 8:45~17:15 |
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定休日 | 土日 |
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担当:堀 宏一(ほり こういち)
東京都町田の堀宏一行政書士事務所では建設業許可、宅建業許可、産廃業許可、遺言・相続、会社設立、在留許可、成年後見などのお悩みを承っております。
小田急町田駅近くに事務所を構える行政書士が、町田市を中心に迅速に対応させていただきます。
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