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争族にならないアドバイスをします。

 

遺言書がない場合、争族になるケースが多いです。

 

遺産分割協議をする場合、争族になってしまい、まとまるまでに時間がかかることが
あります。

 

その結果、親族間の関係がギクシャクした関係になってしまいます。

 

そこで当事務所では、下記のような各種アドバイスをしています。
 ・どの遺言書の形式がよいか、
 ・どんな内容の遺言書を作成するか、
 ・遺産分割協議をスムーズに行うにはどうしたらよいか、
 ・どんな内容の遺産分割協議書を作成するか、

 

他の事務所でもこうしたサポートを提供しているところでありますが、

 

当事務所は、相談者に寄り添い、親身になってどのような内容、方法を検討し
遺言書の内容決めていきます。

 

当事者に寄り添い、親身になって遺産分割協議書をまとめていきます。

 

ぜひ当事務所のアドバイスを活用し、あなた自身の考えに添った遺言書の作成に
つなげていっていただければと思っております。

 

争族のない遺言書、遺産分割協議書の作成につなげていっていただければと思っております。

 

争族にならないアドバイスをします。

 

                           → ご相談はこちら

 

遺言にはいろいろな決まりごとがあります。決まりごとに反した遺言は無効です。法律上さまざまな効果を生じさせるためには決まりごとに合致した遺言である必要があります。

 

民法上の遺言の方式
1.自筆証書遺言

 

 ①自筆で書くこと
   パソコン、ワープロ等では無効となります。
 ②作成した年月日を入れること
   平成24年3月吉日はダメです。
 ③署名、押印をすること
   印鑑は認印で有効です。
2.公正証書遺言

 

 ①証人2人以上が立ち会い
 ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
 ③公証人が、遺言者の口述を筆記してこれを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ
 ④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名・押印し、
 ⑤公証人がその証書は以上のような方式に従って作成したものである旨を付記し、これに署名・押
  印するという方式で作成されます。(民法969条)

 

 自筆証書遺言と比べて費用がかかりますが、偽造、盗難、紛失などの危険がないため、後の争いを
 防止するという観点からはメリットがあります。

 

3.秘密証書遺言

 

 ①遺言者がその証書に署名・押印し
 ②遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印し、
 ③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにそ
  の筆者の氏名及び住所を申述し、
 ④公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人ととも
  にこれに署名・押印するという方式で作成します。(民法970条)

 

遺言でできることとできないこと

 

 遺言で効力が生じる事項は制限されています。遺言により効力が生じる事項を「遺言事項」といいます 
 が主なものは次のとおりです。

 

遺言でできること (法的効力が生じる事項)

 

相続に関すること

 

  相続分の指定      民法902条
                 法定相続分と異なる相続分にしたい場合は、それぞれの相続人
                 の相続分を具体的に指定する。また、この指定を第三者に委託
                 できる。遺留分に注意が必要。

  遺産分割方法の指定  民法908条 
                 特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合など、各財産を
                 誰にどのように相続させるかを具体的に指定する。また、この
                 指定を第三者に委託できる。遺留分に注意が必要。

  遺産分割の一定期間の禁止 民法908条
                 相続財産は、相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁止す
                 ることができるので、この一定期間内は分割を禁止したい場合
                 は、その旨記載する。

  推定相続人の廃除   民法893条、民法894条   
                 素行の悪い子など、相続人の中に相続させたくない者がいる場
                 合には、これを相続人から廃除することができる。また、廃除
                 の取り消しもできる。

  遺留分減殺方法の指定  民法1034条
                 遺贈等により遺留分が侵害されていて、遺留分減殺請求がなさ
                 れる場合の減殺方法について、民法の規定と異なる方法による
                 ことを指定することができる。

  祭祀主催者の指定   民法897条
                 先祖の墓、仏壇等の承継者を指定できる。

財産処分に関すること

 

  遺贈            民法964条         
                 相続権がない者にも財産を残したい場合等には、その者に財産
                 を贈与する遺言をすることができる。遺留分に注意が必要。

  信託法上の信託の設定  信託法
                 信託銀行などに財産を信託し、管理・運用してもらう場合に
                 は、この信託の設定をすることができる。

  生命保険金の受取人の変更  保険法

 

身分に関すること

 

  未成年後見人、未成年後見監督人の指定  民法839条、民法848条
                 未成年者の親権者がいなくなる場合に、信頼のできる者を、後
                 見人、後見監督人に指定することができる。

  認知            民法781条
                 非嫡出子がいる場合に、その者を認知し、法的親子関係を発生
                 させることができる。この場合、認知することで相続人となる
                 ことができる。 

遺言の執行に関すること

  遺言執行者の指定   民法1006条
                 遺言の内容を実現してもらう人である「遺言執行者」を指定で
                 きる。遺言をする
                 場合には遺言執行者も指定しておくとよい場合がある。また、
                 この指定を第三者に委託できる。

法的効力を生じない事項(付言事項)

              記載したからといって遺言が無効になるわけではありませんが、法的
              に効力が生じるわけではありません。
                   ・ 相続人間、親族間の融和を望む意思表示
                  ・ 葬儀のあり方、方法についての意思表示
                  ・ 献体、臓器提供の意思表示 等

 

                 しかし、遺言者の最後の意思として、残された者がこれを尊重
                 することは十分にあり得ますので、このような希望事項がある
                 場合には書いておくとよいでしょう。 

公正証書遺言の作成費用

   遺言の目的財産の価額に従って手数料が決まります。

 目的財産の価額  手数料  遺言加算
 100万円以下  5,000円 11,000円 
 100万円を超え200万円以下  7,000円
 200万円を超え500万円以下  11,000円
 500万円を超え1,000万円以下  17,000円
 1,000万円を超え3,000万円以下   23,000円
 3,000万円を超え5,000万円以下  29,000円
 5,000万円を超え1億円以下  43,000円
 1億円を超え3億円以下

 43,000円に5,000万円
ごとに13,000円加算

  −−   
 3億円を超え10億円以下

 95,000円に5,000万円
ごとに11,000円加算

 10億円を超える場合

 249,000円に5,000万円
ごとに8,000円加算

          ・遺言の目的財産の総額が1億円以下の場合は、遺言加算11,000円が加
           算されます。
          ・財産を受ける人が複数人いる場合は、受ける人ごとに手数料を算出します。
          ・原本、正本、謄本の3部を作成するため、1枚250円×それぞれ必要枚数
           の費用発生

 

当事務所の遺言書の作成支援

 

当事務所の遺言書作成の支援は、下記のとおりです。なんなりとご相談、申し付けください。

 

遺言者と面談のうえ、意思確認

  ↓

相続人、受遺者の存在確認

  ↓

遺言者の財産調査   財産目録を作成、マイナス財産も記載

  ↓

誰にどのくらい(誰にどの財産を)残すかを決める

  ↓

遺言書文案の作成・確認

  ↓                         ↓

自筆証書遺言の場合             公正証書遺言の場合

  ↓                         ↓

遺言書を清書する(遺言者)         証人2人を依頼

  ↓                         ↓

(遺言書を封印する)              公証人と打ち合わせ

  ↓                         ↓

遺言書を保管する               遺言書の文面の確認

                            ↓

                           遺言者・証人とともに公証役場に行き公正証書遺言を作成

 

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相続税について

1.各人の課税価格
  相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人ごとに、課税価格
  を計算します。

相続又は    みなし相続等   非課税財  相続時精算課   債務及び葬  純資産価額
遺贈により + により取得し − 産の価額 +税に係る贈与財 −式費用の額 =(赤字のと
取得した    た財産の価額                           のとき
財産の価額                                    0)

                                                     

         相続開始前3

純資産価額  + 年以内の贈与  =  各人の課税価格(千円未満切り捨て)
         財産の価額 

 

2.相続税の計算

 

  相続税の納付額の計算方法は複雑です。大まかに次の①から⑤のような順で計算します。

 

     ① 課税遺産総額=課税価格ー基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
   ② 各相続人の取得金額=課税遺産総額×法定相続分
   ③ 各相続人の算出税額=各相続人の取得金額×税率ー控除額
   ④ 相続税総額=各相続人の算出税額の合計
   ⑤ 納付税額=相続税総額×各相続人の課税価格(+2割加算)(−税額控除)

 

 計算例  夫が亡くなり夫が妻と一人息子に残した財産は1億円の不動産と2000万円の預貯金で
      す。
       妻と息子はそれぞれいくら相続税を支払うことになるでしょうか。

 

   ① 1億2,000万円(課税価格)−4,200万円(基礎控除額)=7,800万円(課税遺産総
     額)
   ② 7,800万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=3,900万円(各相続人の取得
     金額)
   ③ 3,900万円(各相続人の取得金額)×15%(速算表による税率)−50万円(速算表に
     よる控除額)=535万円(各相続人の算出税額)
   ④ 535万円+535万円=1,070万円(相続税総額)
   ⑤ 1,070万円(相続税総額)×2分の1(各相続人の課税価格)=535万円(子の納
     付税額)、0円(母の納付税額ー配偶者控除による) 

 

相続税の速算表
法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
            1,000万円以下 10%
 1,000万円超   3,000万円以下 15% 50万円
 3,000万円超   5,000万円以下 20% 200万円
 5,000万円超   1億円以下 30%

700万円

 1億円超      3億円以下 40% 1,700万円
 3億円超 50% 4,700万円

 

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贈与税について

1.贈与税
  贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
  贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 

2.贈与税の計算と税率(暦年課税)
  贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

計算例  贈与財産の合計が500万円の場合

      基礎控除後の課税価格  500万円ー110万円=390万円
      贈与税額の計算  390万円×20%−25万円=53万円

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