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産廃業許可取得
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1.許可の種類
他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合、すなわち、業
として処理を行う場合に必要となります。
事業内容 | 許可の種類 | 許可権限者 | |
産業廃棄物の収集・運搬 | 産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない | 都道府県知事・政令で定める市の市長 |
積替え・保管を含む | |||
産業廃棄物の処分 | 産業廃棄物処分業 | 都道府県知事・政令で定める市の市長 | |
特別管理産業廃棄物の収集・運搬 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない | 都道府県知事・政令で定める市の市長 |
積替え・保管を含む | |||
特別管理産業廃棄物の処分 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 都道府県知事・政令で定める市の市長 |
2. 許可は行為を行う行政区域ごとで必要になります
収集運搬業の場合は、排出場所及び処分場所(積み込む場所と荷を降ろす場所)の区域を管轄
する都道府県知事又は政令で定める市の市長の許可が必要になります。ただし、通過する都道
府県の許可は不要です。
例)千葉県千葉市の工事現場から木くずを積み込んで、東京都を通過し、山梨県甲府市の処分
場へ搬入して荷を降ろす場合
千葉県の(普通)産廃収集運搬業として、木くず を収集運搬できる許可が必要
及び
山梨県の(普通)産廃収集運搬業として、木くず を収集運搬できる許可が必要
3.廃棄物の分類
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要にな
った物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
→産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法、政令で定めるもので20
種類)
廃棄物 →特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そ
の他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を
有するもの)
→一般廃棄物 →事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃
棄物以外のもの)
→家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
→特別管理一般廃棄物(一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そ
の他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を
有するものとして政令で定めたもの)
4.産業廃棄物の種類と具体例
区 分 | 種 類 | 具 体 例 |
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす |
(2)汚泥 | 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの、(活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など) | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など全ての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状及び液状の全ての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず | |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、耐火レンガくず、石膏ボード、「がれき類」以外のコンクリートくずなど | |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど | |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであって、集じん施設において捕捉されたもの(ダスト類) | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築(増築を含む)又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くずに限る。 |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業に係るもの、物品賃貸業に係るもの、及び貨物の流通のために使用したパッレトから生じる木くず、おがくず、バーク類に限る。 | |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずに限る。 | |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物 に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、 魚及び獣のあらなど | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等により生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要とされるもの | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形物) |
4.特別管理産業廃棄物の種類と具体例
種 類 | 性 状 及 び 具 体 例 | |
廃油 | 揮発油類、灯油、軽油類で引火点70°C未満のもの | |
廃油 | PH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | PH2.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染症産業廃棄物 | 感染の恐れのある産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず他 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | ・廃PCB、PCBを含む廃油(PCBは「ポリ塩化ビフェニル」をいう。以下同じ) |
PCB汚染物 | ・汚泥(PCBが染み込んだもの)・紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)・木くず(PCBが染み込んだもの)・繊維くず(PCBが染み込んだもの)・廃プラスチック(PCBが付着し、又は封入されたもの)・金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)・陶磁器くず(PCBが付着したもの)・がれき類(PCBが付着したもの) | |
PCB処理物 | ・廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの | |
指定下水汚泥 | ・指定下水汚泥及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの | |
鉱さい | ・鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの | |
廃石綿等(飛散する恐れのあるもの) | ・石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を含むものの除去を行う事業)により除去された石綿及び特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの ・石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材、断熱材及び耐火被覆材 ・石綿建材除去事業、特定粉じん発生施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着の恐れのある用具、器具類 | |
廃油(廃溶剤) | 下表9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、22、24の廃溶剤で特定施設から排出されたもの、及び当該廃油を処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの | |
その他 | 特定施設において生じたものであって、省令に定める有害物質が基準値を超えて含むもの |
金属の名称 | 判 定 基 準 値 | ||
廃酸・廃アルカリ(含有試験) | 汚泥等(溶出試験) | ||
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
水銀又はその化合物 | 0.05 | 0.005 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 0.09 |
3 | 鉛又はその化合物 | 1 | 0.3 |
4 | 有機りん化合物 | 1 | 1 |
5 | 六価クロム化合物 | 5 | 1.5 |
6 | 砒素又はその化合物 | 1 | 0.3 |
7 | シアン化合物 | 1 | 1 |
8 | PCB | 0.03 | 0.003 |
9 | トリクロロエチレン | 3 | 0.3 |
10 | テトラクロロエチレン | 1 | 0.1 |
11 | ジクロロメタン | 2 | 0.2 |
12 | 四塩化炭素 | 0.2 | 0.002 |
13 | 1.2−ジクロロエタン | 0.4 | 0.04 |
14 | 1.1−ジクロロエチレン | 10 | 1 |
15 | シスー1.2−ジクロロエチレン | 4 | 0.4 |
16 | 1.1.1−トリクロロエタン | 30 | 3 |
17 | 1.1.2−トリクロロエタン | 0.6 | 0.06 |
18 | 1.3−ジクロロプロペン | 0.2 | 0.02 |
19 | チウラム | 0.6 | 0.06 |
20 | シマジン | 0.3 | 0.03 |
21 | チオベンカルプ | 2 | 0.2 |
22 | ベンゼン | 1 | 0.1 |
23 | セレン又はその化合物 | 1 | 0.3 |
24 | 1.4ジオキサン | 5 | 0.5 |
25 | ダイオキシン類 | 100pg−TEQ/㍑ | ばいじん、燃え殻、汚泥等 3ng−TEQ/グラム |
5.廃棄物処理の流れ
排出されるものは廃棄物か有価物か?(廃棄物該当性の判断) NO → 有価物
↓
その廃棄物は家庭から生じたものか? YES → 一般廃棄物
↓ NO
その廃棄物は政令第2条に定める20種類のいずれかに該当するか?NO → 一般廃棄物
↓ YES (事業系一般廃棄物)
その種類に業種指定があるか? NO → 産業廃棄物 →
↓ YES ↓
その業種から生じたか? NO → 一般廃棄物
↓ YES ↓
産業廃棄物 ⇒ 産業廃棄物か特別管理産業廃棄物か
↓ ↓
産業廃棄物の処理委託 ←
許可業者に委託
↓
処理委託契約を締結
↓
廃棄物引渡し・マニフェスト交付
↓
収 集 運 搬
↓
中間処理・再 生
↓
収 集 運 搬
↓
最 終 処 分
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担当:堀 宏一(ほり こういち)
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