〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
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受付時間 | 8:45~17:15 |
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成年後見制度の利用を提案します。
成年後見制度を利用したい、
成年後見制度を利用して本人、周りの人の日常生活が少しでも
楽にならないかと思っていませんか、
成年後見制度の内容自体がわからない、よく理解されていない
のが現状ではないでしょうか、
どの位費用がかかるかわからない。
だから利用をためらっている、決められない。
当事務所では下記の点についてアドバイスします。
・成年後見制度の十分な説明を行います。
・成年後見制度の費用を説明します。
・成年後見制度利用のメリットはなにか、
等について理解いただけるようにお話しします。
そのうえで、本人、周りの人にどのようなメリットがあるかを
理解していただけるようにします。
ぜひ当事務所のアドバイスを活用して、本人、周りの人の労力負担の軽減等
に役立ててください。
成年後見制度の利用を提案します。
→ ご相談はこちら
1.成年後見制度
成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方々を本人の
自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活できる
ように支援し、権利を守る制度です。
成年後見制度には、法定後見制度(法律による後見制度)および任意後見制度(契約による後見
制度)があります。法定後見制度は、判断能力が現在すでに不十分な状態にある人が利用する制
度であり、判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分かれています。
任意後見制度は、現在は判断能力は十分な状態の人が将来の低下に備えて利用する制度です。
2.法定後見制度
法定後見制度は、現在すでに判断能力が不十分な状態な人について、本人や配偶者または四親等
内の親族等の申し立てにより、家庭裁判所が審判とともに適任と認める人を成年後見人等(成年
後見人、保佐人、補助人)に選任する制度です。
三つの類型(後見、保佐、補助)
法定後見制度には三つの類型があります。どの類型で申し立てをするかは、最初に医師が作
成する「診断書(成年後見用)」が目安となります。
・ 自己の財産を管理・処分することができない (後見相当)
・ 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である (保佐相当)
・ 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある (補助相当)
後見
本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能
力がまったくない状況の場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任しま
す。
成年後見人は、本人の財産管理を行うとともに、本人に代わって本人のために契約等を行う
「代理権」、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き本人が行った不利益な法律行為
を取り消すことができる「取消権」を行使することができます。
保佐
本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできても、不動産の売買や金銭の貸し借
りなど、重要な財産行為を一人ではできない、判断能力が特に不十分な状況の場合に、家庭
裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任します。
保佐人は、本人の利益を保護するために、特定の行為(民法13条第1項の行為)につい
て、本人が行おうとすることに同意したり(同意権)、本人がすでに行ってしまったことを
取り消したり(取消権)することができます。
また、本人の同意を得て、特定の法律行為(民法13条第1項記載の行為に限りません)に
ついての代理権を保佐人に与えることもできます。
補助
本人の判断能力が不十分であり、重要な財産行為を一人で行うには不安があり、本人の利益
のために誰かに代わってもらったほうがよい場合に、家庭裁判所が補助開始の審判とともに
補助人を選任します。
補助人は民法第13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についての
み同意権と取消権を与えられます。また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申し立て
をすることもできます。
補助の申し立てにおいては、申し立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、
すべて本人の同意が必要になります。
手続きの流れ
申し立て 必要な書類の提出
↓
審問調査 鑑定
↓
面接・面談 親族調査 本人調査
↓
審 理
↓
審 判
↓
審判確定 後見開始
↓
後見登記 東京法務局
↓
本人の財産目録、年間収支予定表提出
3.任意後見制度
任意後見制度は、本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったとき
のために備え、本人を支援してくれる人(任意後見受任者)とあらかじめ公証役場で契約を締結
しておく制度です。任意後見制度は、民法の特別法の「任意後見契約に関する法律」に定められ
た制度です。
任意後見契約
本人(委任者)と任意後見受任者となる人があらかじめ公正証書で任意後見契約を締結し
ます。次が基本内容です。
・ 委任者の後見事務(生活、療養看護または財産の管理に関する事務)の全部または
一部
・ 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと
三つの類型(即効型、将来型、移行型)
即効型
判断能力が低下した人が任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所に任意後見監
督人の選任申し立てをしますが、果たして任意後見契約が有効に締結されたのかとい
う点で問題が生じる場合があります。判断能力の不十分さの程度によっては、法定後
見を利用したほうがよい場合があります。
将来型
将来のために任意後見契約を締結しますが、契約時から本人の判断能力が低下し任意
後見監督人選任の申し立てまでに時間的な空白が生じるため、任意後見受任者が本人
と日頃から一緒にいない場合など、時間的に申し立てが遅れたり、場合によっては申
し立てされない危険性があります。さらに、任意後見監督人選任の申し立てから実際
に選任されるまでの契約の効力が生じていない間、本人保護の問題が生じることがあ
ります。
移行型
任意後見契約を締結する際、同時に民法上の任意代理契約(委任契約)を締結し、
本人の判断能力があるときから任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内
容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で
任意後見人となり、引き続き円滑に後見業務を行います。
手続きの流れ
任意後見受任者と契約内容の検討
↓
任意後見契約締結 公証役場
↓
本人の判断能力が低下
↓
任意後見監督人選任申し立て 家庭裁判所に申し立て
↓ 本人、配偶者、四親等内の親族または
任意後見受任者
審判確定 後見開始
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担当:堀 宏一(ほり こういち)
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