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宅地建物取引業申請

宅建業免許取得

あなたは、宅建業免許を取って経営したいうご希望をお持ちでないですか、

 免許を取りたいけれど、取る条件がわからない。
 どのぐらいの資金がいるかわからない。
 経営がうまくいくか分からない。

 事業主体は法人にするか、個人にするか、
 保証金は供託するか、保証会社に入るか、
 宅建士は大丈夫か、
 資金はよいか、

 免許の条件、制度について十分説明いたします。
 3年先、5年先を見た経営計画、事業計画が大事になります。


会社で企業法務をやってきました。
行政書士として独立して許認可業務をやっています。
宅建業免許取得のために適切なアドバイスをします。

あなたのため、お客様のご要望をかなえつつ、宅建業免許を
取ることがかなえられます。


当事務所のサービスがあなたの希望の宅建業許可取得にお役に立ちましたら
幸いです。
どうぞお気軽にご相談ください。


あなたの宅建業免許取得をかなえます。

                          →お問い合わせはこちら

1.免許制度の概要
 (1)宅地建物取引業
    宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
    ① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
    ② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介す
      ることを業として行うこと。
    すなわち、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関し
    て下表の〇印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程
    度のものをいいます。

区 分 自 己 物 件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買
交 換
貸 借 ×

 (2)免許の区分
    宅建業を営もうとする方は、業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を
    受けることが必要です。

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所を設置 一つの都道府県に事務所を設置
法 人 個 人 法 人 個 人
国土交通大臣
都道府県知事

 (3)免許の有効期間
   免許の有効期間は、5年です。有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする方は、そ
   有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必
   要です。

2.免許を受けるための要件、審査
 (1)免許申請者
   申請者の商号又は名称が、法律によって使用を禁止されている場合等留意する必要がありま
   す。
 (2)免許の要件
   宅建業の免許を受けるには、一定の要件があります。免許を受けようとする方が「欠格事由
   」に該当する場合は、免許の申請をしても拒否されます。(業法第5条第1項)
 (3)免許要件等の審査
   ① 事務所
    免許制度において事務所は重要な意味をもっています。事務所の所在が免許権者を定める
    要素となっており、また、事務所には専任の取引士の設置が義務付けられています。
    さらに、事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければならないこと等が、その主要な
    ものです。
    このように事務所は重要な意味を持っているので、業法第3条第1項において事務所とは
    「本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定し、その明確化を図っています。
    一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念
    上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
    一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用す
    ること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等
    は原則として認めておりません。
   ② 専任の取引士
    宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の
    交付を受けている方をいいます。(取引士証の有効期間は5年間です。取引士証の有効期
    間が切れている場合は、取引士として認められません。)
    専任の取引士の「専任性」とは、「常勤性」と「専従性」の2つの要件を充たさなければ
    なりません。
     ①当該事務所に常勤して、②専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
    業法は、免許制度に加えて、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十
    分に果たせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引者を設置するこ
    とを義務付けています。
    この一定数は、国土交通省令で定められおり、一つの事務所において「業務に従事する者
    」5名に1名以上の割合とし、業法第50条第2項で定める案内所等については少なくと
    も1名以上の専任の取引士の設置を義務付けています。

3.フローチャート(東京都)新規免許申請

書類の作成
  ↓
免許申請   不備  →  不備書類等の補正完了
   手数料33,000円     ↓
  ↓
審  査       ←    免許申請 
    約30日〜40日
  ↓
免  許
  ↓                     ↓
営業保証金の供託            保証協会への加入
  ↓                     ↓
    主たる事務所 1,000万円        主たる事務所 60万円
    従たる事務所   500万円        従たる事務所 30万円
届  出                       加入の際は、加入金が必要となります
  ↓                     ↓
      免  許  証  交  付
  ↓
      営  業  開  始

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