〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
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1.測量業者登録制度
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関らず、測量法の定めるところによ
り測量業者の登録を受けなければなりません。
ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及ぶ公共測量以外の測
量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度
を必要としない政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部をを国
又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令
に定めるものを除く。)
2.登録の要件
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに
測量士を1人以上置くことです。
3.登録を受ける
(1)登録申請書
① 商号又は名称
② 営業所の名称及び所在地
③ 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
④ 個人である場合は、その氏名
⑤ 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該
営業又は事業の種類
(2)添付書類
① 営業経歴書及び法人である場合は定款
② 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
③ 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
④ 個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
⑤ 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
⑥ 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
⑦ 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当
しない者であることを誓約する書面
⑧ 「登録の要件」を備えていることを誓約する書面
⑨ 登録免許税の納付書・領収証書又は登録手数料の収入印紙
⑩ 法人である場合は、登記事項証明書
⑪ 測量士名簿記載事項証明書
(3)登録免許税及び登録手数料
① 測量業者の新規登録
a. 法人及びbc以外の個人が測量業者の登録を行う場合
90,000円の登録免許税を納付
b.平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録
を行う場合
15,500円の登録手数料を納付
c.平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録
を行う場合
30,000円の登録免許税を納付
② 測量業者の更新登録
15,500円の登録手数料を納付
4.登録の有効期間と更新申請の期限
5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了
の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
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担当:堀 宏一(ほり こういち)
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