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建築士事務所登録申請

 

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 ・建築士事務所を開きたい
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行政書士として独立してから許認可業務をやってきました。

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当事務所のサービスがあなたのご希望の建築士事務所登録にお役に立ちましたら
幸いです。

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どうぞお気軽にご相談ください。

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1.建築士事務所登録
   建築士又はこれらを使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうと
   するときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
   登録の有効期間は5年で更新登録が必要、更新の登録申請は有効期間の2か月前から受付して
   います。
  「報酬を得て」
    建設業者が設計及び施工を併せて行う場合に特に設計料として報酬を受けない時でも、通常
    これに該当するものと考えられる。
  「設計等」
    設計、工事管理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査、
    鑑定、建築に関する法令若しくは条例に基づく手続きの代理
  「業として」
    反復継続して、又は、その意思を持って設計等の業務を行うこと。

2.建築士事務所の管理
   建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、建築士事務所を管理する専任の建築士(管
  理建築士)を置かなければなりません。
  「管理建築士」
   建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習を修了することが必要
   です。
  「専任」
   雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中は事務所に勤務し得る
   ものでなければなりません。
  「管理建築士が総括する技術的事項」
   ・受託可能な業務量、難易、業務内容に応じて必要となる期間の設定
   ・受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定・配置
   ・他の建築士事務所との提携、提携先の業務範囲案の作成
   ・所属建築士その他の技術者の監督、業務遂行の適正の確保

3.登録の申請
    登録申請者は、登録申請書を建築士事務所の所在地を管理する都道府県知事に提出しなけれ
   ばなりません。
   「建築士事務所登録料」
     一級建築士事務所    18,500円
     二級、木造建築士事務所 13,500円
   「所属建築士」
    ・設計等に関する実務を行う建築士を指す。
    ・設計等に関する実務を全く行わず、例えば、専ら施工に関する実務のみを行う建築士や、
     設計者の指示のもとに行われるトレースやCAD作図などの設計の補助業務のみを行う建
     築士は、所属建築士に該当しない。
    ・建築士事務所の開設者との雇用関係の有無に関らず、開設者と使用従属関係が認められる
     場合は、所属建築士に該当する。
    ・所属建築士の氏名等は建築士事務所の登録事項になっている。
   「役員」
    ・業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらに準ずる者、社外取締役、代理権を有
     する支配人、理事等を含み、監査役、取締役でない支店長等は含まない。 

4.登録事項の変更届
  法人の場合

事 項 届出期間
建築士事務所の名称、所在地
法人に名称、役員の氏名
管理建築士の氏名、その者の一級、二級、木造建築士の別
2週間以内
所属建築士の氏名、その者の一級、二級、木造建築士の別 3か月以内

 *改姓や改名のよる氏名の変更、建築士の種別の変更の場合も届出の対象となる。

5.定期講習
  建築士の資質・能力の向上に向け、所属建築士に対し、3年ごとの定期講習の受講が義務付け
  られている。

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