〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
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Ⅰ遺言書保管制度について
1.法務局において適正に管理・保管されます。
2.相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
3.相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言
書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
4.通知が届きます。
関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報
証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が
保管されている旨のお知らせが届きます。
指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につ
き3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携によ
り遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所
に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
Ⅱ 遺言者の手続き
遺言者の方は以下のことができます。
1.遺言書の保管の申請
2.遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
3.遺言書の保管の申請の撤回
(1)遺言書の保管の申請
遺言書保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。
代理人による申請や郵送による申請はできません。
① 自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
② 遺言書保管所を決める
次のいずれかの遺言書保管所の中から選択します。
遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
ただし、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書
保管所に対してしか行うことが出来ません。
③ 遺言書の保管申請書を作成する
④ 保管の申請の予約をする
⑤ 遺言書保管所に行き、保管の申請をする
本人が行く。
次のものを持参する。
(ア)遺言書
(イ)保管申請書
(ウ)添付書類
a 住民票の写し等
本籍及び筆頭者の記載入りで、マイナンバーや住民票コードの記載のない もの
原本
(エ)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカ
ード等)
(オ)手数料
遺言書1通につき、3,900円、収入印紙で納付します。
⑥ 保管証を受け取る
保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続きを行った遺言書保管所の名称及び保管
番号が記載されています。
保管証は再発行が出来ません。
Ⅲ 相続人等の手続き
相続人等の方は主に以下の三つのことができます。これらの手続きは、遺言者の方が亡くなっ
たあとでなければ、行うことができません。
1.遺言書保管事実証明書の交付の請求
ご家族・お知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とす
る遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認すること。
2.遺言書情報証明書の交付請求
相続人等の方にに関する遺言書の内容の証明書を取得すること。
3.遺言書の閲覧(モニター/原本)
4.非表示措置の申し出
(1)遺言書保管事実証明書の交付申請
手続きのできる方
① 相続人、受遺者等等・遺言執行者等の方
② 上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
1.交付申請を行う遺言書保管所と、交付請求の方法を決める
交付請求は、郵送の方法がおすすめです。
2.交付請求書を作成する
3.交付請求の予約をする(郵送による場合を除く)
4.遺言書保管所に交付申請をする
遺言書保管所に郵送する場合
以下の(1)、(2)、(4)及び(5)を遺言書保管所に郵送します。
遺言書保管所に行く場合
(1)から(4)を持参します。
(1)交付申請書
(2)添付書類
① 共通して必要となるもの
(ア)遺言者が死亡したことを確認できる書類
戸籍(除籍)謄本、関係遺言書保管通知又は指定車通知等、原本
(イ)請求者の住民票の写し
② 請求者に応じて必要となるもの
(ウ)請求者が相続人の場合
遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
(エ)請求者が法人の場合
法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
(オ)法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(親権者、未成年後見人)(作成後3か月以内)
登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)
③ 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカー
ド等
④ 手数料 証明書1通につき、800円、収入印紙で納付
⑤ 返信用封筒と切手(郵送で受領する場合)
5.証明書を受け取る
(2)遺言書情報証明書の交付申請
手続きのできる方
① 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
② 上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
1.交付請求を行う遺言書保管所と、交付申請の交付申請の方法を決める
2.交付申請書を作成する
3.交付申請の予約をする(郵送による場合を除く)
4.遺言書保管所に交付申請する
遺言書保管所に郵送する場合
以下の(1)、(2)、(4)及び(5)を遺言書保管所に郵送する。
遺言書保管所に行く場合
以下の(1)から(4)を持参します。
(1) 交付申請書
(2) 添付書類
(ア) 手続きに共通して必要となるもの
法定相続情報一覧図の写しなし
・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
法定相続情報一覧表に住所の記載なし
・法定相続情報一覧表の写し
・相続人全員の住民票の写し
(イ)請求者に応じて必要になるもの
(a) 請求者が数次相続人の場合
請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等)
(b) 請求者が相続人以外(受遺者等・遺言執行者等)の場合
請求者の住民票の写し
(c) 請求者が法人の場合
法人の代表者事項証明書(作成後3か月内)
(d) 法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(親権者)(作成後3か月以内)
登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)等
(3) 顔写真付きの官公署から発行させた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカ
ード等)
(4) 手数料
証明書1通につき、1,400円
(5) 返信用封筒と切手(郵送で受領する場合)
5.証明書を受け取る
その他の相続人等への通知
(3) 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
手続きのできる方
① 相続人、受遺者等・遺言執行者等の方
② 上記の方の親権者や成年後見人等の法定代理人
1.モニター閲覧を行うか原本閲覧をおこなうかを決める
原本の閲覧は原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが、モニターによる閲覧
は全国どこの遺言書保管所でも可能です。
2.閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
3.閲覧の請求書を作成する
4.閲覧請求の予約をする
5. 遺言書保管所に行き、閲覧請求をする
以下の(1)から(4)を持参する。
(1) 閲覧請求書
(2) 添付書類
(ア) 手続きに共通して必要となるもの
法定相続情報一覧図の写しなし
・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
法定相続情報一覧表に住所の記載なし
・法定相続情報一覧表の写し
・相続人全員の住民票の写し
(イ)請求者に応じて必要になるもの
(a) 請求者が数次相続人の場合
請求者が遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等)
(b) 請求者が相続人以外(受遺者等・遺言執行者等)の場合
請求者の住民票の写し
(c) 請求者が法人の場合
法人の代表者事項証明書(作成後3か月内)
(d) 法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(親権者)(作成後3か月以内)
登記事項証明書(成年後見人等)(作成後3か月以内)等
(3) 顔写真付きの官公署から発行させた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカ
ード等)
(4) 手数料
モニター閲覧1回につき、1,400円
原本閲覧1回似つき、1,700円
6.遺言書の閲覧をする
その他の相続人への通知
(4)非表示措置の申し出
遺言書保管官に対して、以下を対象に、保管されている遺言書に記載されているDV被害者等
の住所・本籍の情報に非表示措置を講ずるよう申し出ることができます。申出をすることがで
きるのは、その非表示措置の対象となる方(その方が亡くなっている場合には、その方の相続
人)です。
遺言書情報証明書
遺言書保管ファイルの記録の閲覧時におけるモニター画面
Ⅳ 証明書について
遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書につ
いて
①遺言書情報証明書
②遺言書保管事実証明書
の2種類の証明書の交付の請求をすることができます。
1.遺言書情報証明書について
(1)内容
この証明書は、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、目録を
含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明となるものです。
2.遺言書保管事実証明書について
(1)内容
この証明書は、請求書に記載した特定の遺言者の遺言書で、請求者自身が相続人、受遺者、
遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言者が、遺言書保管所に保管されているか否か、
その遺言書の保管の事実の有無を証明するものです。
(2)証明書の認証文の種類について
この証明書は、具体的には、
① 特定の者を遺言者として、
② 請求者の資格を「相続人」又は「相続人以外(受遺者・遺言執行者ほか遺言者の相続
人でない方は全てこちらに該当します。)」として
③ 請求者が関係する遺言書の保管の有無を確認するものです。
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