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相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日)

相続土地国庫帰属制度

1.概要

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度。

一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施する。

(1)土地の要件 通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地は不可

(2)負担金等  土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理               費相当額の負担金の納付が必要

 

2.申請権者

 相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持分を取得した者等

3.土地の要件

(1)却下要件(その事由があれば直ちに通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要す                   ると扱われるもの)

   承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができな                 い。

   ① 建物の存する土地

   ② 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

   ③ 通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用                      悪水路・ため池の用に共されている土地)が含まれる土地

   ④ 土壌汚染対策法上の特定有害物により汚染されている土地

   ⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

     → これらのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しなければなら                          ない。

 

(2)不承認要件(費用・労力の過分性について個別の判断を要するもの)

   法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土             地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

   ① 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、                    その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの

          ② 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に                       存する土地

     ③ 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることあできない有体物が地下に存する                     土地

     ④   隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができ                 ない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収                  益が現に妨害されている土地)

     ⑤ 通常の管理または処分をするに当たり過分の費用または労力を要する土地

    a  土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更                     に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)

      b 鳥獣や病害虫などにより、当該土地または周辺の土地に存する人の生命もしくは身体、                     農産物または樹木に被害が生じ、または生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く)

      c 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

    d  国庫に帰属したのち、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担                     する土地

              e  国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する                     土地

                       → いずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする。

 4.負担金

 (1)宅地

    宅地(その現況および従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができ               ると認められる土地)のうち、都市計画法7条1項い規定する市街化区域の区域(区域区分                に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法8条1項1号に規定                  する用途区域が定められいる土地の区域)

地積の区分 負担金に係る算定金額
50㎡以下のもの 地積に4,070円を乗じて得た額に208,000円を加えて得た額
50㎡を超え100㎡以下のもの 地積に2,720円を乗じて得た額に276,000円を加えて得た額
100㎡を超え200㎡以下のもの 地積に2,450円を乗じて得た額に303,000円を加えて得た額
200㎡を超え400㎡以下のもの 地積に2,250円を乗じて得た額に343,000円を加えて得た額
400㎡を超え800㎡以下のもの 地積に2,110円を乗じて得た額に399,000円を加えて得た額
800㎡を超えるもの

地積に2,010円を乗じて得た額に479,000円を加えて得た額

 (2)農地

    主に農地(農地法2条1項に規定する農地をいう)として利用されている土地のうち、都市                  計画法7条1項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律8条2                 項1号に規定する農用地区域内または土地改良法2条2項に規定する土地改良事業若しくは               これに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの。

              

地積の区分 負担金に係る算定金額
250㎡以下のもの 地積に1,210円を乗じて得た額に208,000円を加えて得た額
250㎡を超え500㎡以下のもの 地積に850円を乗じて得た額に298,000円を加えて得た額
500㎡を超え1,000㎡以下のもの 地積に810円を乗じて得た額に318,000円を加えて得た額
1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 地積に740円を乗じて得た額に388,000円を加えて得た額
2,000㎡を超え4,000㎡以下のもの

地積に650円を乗じて得た額に568,000円を加えて得た額

 

4,000㎡を超えるもの 地積に640円を乗じて得た額に608,000円を加えて得た額

 (3)森林

    主に森林として利用されている土地

地積の区分 負担金に係る算定金額
750㎡以下のもの 地積に59円を乗じて得た額に210,000円を加えて得た額
750㎡を超え1,500㎡以下のもの 地積に24円を乗じて得た額に237,000円を加えて得た額
1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの 地積に17円を乗じて得た額に248,000円を加えて得た額
3,000㎡を超え6,000㎡以下のもの 地積に12円を乗じて得た額に363,000円を加えて得た額
6,000㎡を超え12,000㎡以下のもの 地積に8円を乗じて得た額に287,000円を加えて得た額
12,000㎡を超えるもの 地積に6円を乗じて得た額に311,000円を加えて得た額

  (4)前(1)~(3)に掲げる土地以外の土地

     200,000円

5.専門家の活用

(1)承認申請手続きを行う者

  ① 法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申                請手続きの全てを依頼する手続きの代理は認められない。

  ② 法定代理人による場合を除いては、申請手続きは申請者本人が行う必要があり、申請書に                  は申請者本人の記名、押印が必要となります。

  ③ 承認申請に対する法務大臣の通知(承認、不承認等)は、申請者本人に対して行われる。

(2)申請書等の作成に関する専門家の活用

  ① 申請手続きに関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません。

  ② 申請者ご自身で申請書や添付書類を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行                してもらうことができます。

       ③ 業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、                 司法書士および行政書士に限られます。

             なお、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立っ                 て、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。

(3)実地調査へ同行する者

   申請者は、申請の後、法務局担当管による実地調査における現地確認への協力を求められる場            合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。

 

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