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解体工事業者の登録

1.解体工事を行う場合

   建設業法  ⇒ 「許可」が必要

   建設リサイクル法 ⇒ 「登録」が必要

2.許可と登録

   建設業法 許可 ・国土交通大臣又は営業所がある各

            都道府県知事

           ・1件の請負代金が500万円以上(税込)の請負工事

   建設リサイクル法 登録 ・営業を行おうとする区域の所管する各都道府県知事

               ・請負代金に関わらず

3.解体工事

   建築物 ⇒ 建築物のうち、構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事

   建築物以外のもの ⇒ 建築物以外の工作物の全部又は一部を取り壊す工事

4.登録を必要とする者(解体工事業者)

   次の業種のいずれかの建設業許可

   を受けていますか、

    ・土木 ・建築 ・解体   Yes  → 解体工事業登録は不要、土木、建築の建設業許可

                       の場合、500万円未満の工事のみ

         ↓ No

    工事1件の請負代金が500万円(税込)の

    解体工事を請け負いますか、  Yes  → (500万円以上の工事)

                       解体工事業の許可が必要

         ↓ No (500万円未満の工事)

    解体工事業者の登録が必要

          元請だけでなく、二次、三次請け等解体工事に従事する

          全業者について登録が必要です。

5.技術管理者の設置

   工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなけれ

   ばなりません。

   「技術管理者」は、建築物等の構造、工法、周辺の土地利用状況を踏まえた解体方法や機械操

   作等に関する必要十分な知識、技術等を備えていなければならない。

6.登録が必要な都道府県知事

   登録は解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、東京都内と他県

   内で解体工事を行う場合、営業所の有無にかかわらず、東京都知事と他県知事の登録が必要に

   なります。

7.登録手数料

   新規登録  45,000円

   登録の更新(5年ごと)  26,000円

    

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