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会社設立の具体的なアドバイスをします。

 

起業する時に個人事業主ではなく、法人化するときに必要な手続きです。
税制面から法人化するのが多いです。

 

会社の機関内容はどうするか、
取締役、監査役はどうするか、人数はどうするか、
取締役会、監査役会はどうするか、
 

あなたに合った会社を作ります。
当方で定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。
自分の会社を持てます。
経営者になります。
もっともっと自分の会社を大きくすることが出来ます。

 

会社設立の具体的なアドバイスをします。

 

                 →  お問い合わせはこちら 

 

会社設立までの流れ

   発起人の決定・設立事項の検討

      ↓

   発起人会

      ↓  発起人会議事録の作成

   定款の作成

      ↓ 

   定款の認証

      ↓  公証役場で認証を受ける

   資本金の払い込み

      ↓

   設立登記申請

      ↓  管轄の法務局へ登記申請

   登記完了確認

      ↓  会社設立

   役所へ各種届出

 

会社の機関設計
 会社の機関をどのようにするか検討し決定します。株式譲渡制限会社と公開会社とで変わってきます。

 

  株式譲渡制限会社 公開会社
  取締役会非設置会社 取締役会設置会社 取締役会設置会社
取締役の員数 1名以上 3名以上 3名以上
取締役の任期 最長10年 最長10年 2年以内
監査役の員数 任意 1名以上(会計参与設置会社の場合は任意) 1名以上
監査役の任期 最長10年 最長10年 4年以内

定款の作成ステップは次のとおりです。

 

1.発起人会の合意事項を確認するー発起人決定書、発起人会議事録
 ①会社の商号、目的、本店所在地
 ②設立時の株式事項として、発行可能株式総数、発起人が引き受ける株数、一株の価格
 ③発起人の氏名、発起人が複数いる場合は総代の氏名
 ④現物出資があればその内容
 ⑤設立時の取締役、代表取締役、監査役等の氏名、住所

2.定款の記載内容
 (1)絶対的記載事項(記載もれがあると定款自体が無効になる)
     ① 商号
   ② 目的
   ③ 本店所在地
   ④ 発行可能株式総数
   ⑤ 発起人の氏名及び住所
   ⑥ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 (2)相対的記載事項(記載しておくことで法的効果が発生する事項)
     ① 変態設立事項(現物出資に関する事項)
   ② 株式の譲渡制限
   ③ 株主総会、取締役以外の機関の設置(取締役会・監査役、会計参与ほか)
   ④ 取締役の選任における累積投票の排除
   ⑤ 取締役の任期の延長または短縮
   ⑥ 監査役の任期の延長または短縮
   ⑦ 基準日の設定
 (3)任意的記載事項(会社運営を円滑にする事項)
   ① 事業年度に関する事項
   ② 株主総会の議長
   ③ 取締役・監査役の員数
   ④ 定時株主総会の開催時期
   ⑤ 取締役会の組織に関する事項(決議方法、決議事項を規定)
3.公証役場で定款の認証を受けます
  ①本店を置こうとする法務局に所属する公証人に定款の認証を受けます。
  ②発起人全員の印鑑証明書が必要です。
  ③定款は必要部数を準備する。(通常は3部)

 

電子定款認証を利用できます。
当事務所では、電子定款認証を利用できますので認証に関する手数料のうち印紙代40,000円はかかりません。

 

定款の認証が終わると資本金の払い込みをします。

4.資本金の払い込み
  発起人代表の口座に出資金の払い込みをします。銀行口座のコピーを用意して代表取締役の証明書と一緒にして「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。

 

5.設立登記
  本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。

 

会社設立にかかる費用
   ① 定款の認証 9万数千円
      ・公証人手数料  5万円
      ・定款に貼る印紙代  4万円(電子定款の場合不要)
      ・謄本発行手数料  250円×枚数
   ② 登記申請時の登録免許税
            税額は資本金の1000分の7です。これが15万円に満たない場合は15万円です。
   ③ 資本金
   ④  印鑑作成費用   
       会社代表社印、会社名印、銀行印等 
   ⑤  登記事項証明書、印鑑証明書代
      会社設立に関するご相談、ご用命は何なりと当事務所へ申し付けください。 
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