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争族のない遺産分割協議書の作成のアドバイスをします。

 

遺産分割協議書を作成するうえで、大変なのはなんでしょうか、
・相続人を確定する
・相続財産を確定する
・遠方の相続人と連絡をとる
・全員の合意を得るまで時間がかかる
・相続税(あれば)期限内(10カ月)に納める、それまで終了する

 

スピード感をもってやらなければなりません。

 

相続人間の調整に協力します。
遺産分割協議書の作成をします。

 

当事者同士が行うことが時間的、地理的に難しいことがあります。
必要最小限でまとめます。

 

争族のない遺産分割協議書の作成のアドバイスをします。

 

 そこでご相談ください。   →     ご相談はこちら

 

被相続人が死亡した後の相続の手続きは、おおよそ下記のとおりとなります。 

相続手続きの流れ

   相続の発生

     ↓

   遺言書の有無の確認

     ↓

   相続人の調査、確定(相続関係図)             

     ↓             ←遺言書の検認手続き(自筆遺言証書がある場合)

   相続財産の調査(相続財産目録)           

     ↓

   相続の承認、放棄、限定承認 (3ヵ月以内)

     ↓ 

   遺産分割協議(遺産分割協議書)   (遺言書のある場合はなし)

     ↓

   相続財産の名義変更 

     ↓

   相続税の申告、納付(10ヵ月以内)

 

相続人の確定   
   民法は誰を相続人するかについて、一定のルールを規定しています。以下から相続人を確定し
   ます。

 

     法定相続人
      Ⅰ 一定の血族の者
         ① 第一順位 : 「子」 (その代襲者)
         ② 第二順位 : 直系尊属
         ③ 第三順位 : 兄弟姉妹
      Ⅱ 配偶者 (常に相続人) 

 

    代襲相続、再代襲相続
     相続人となるはずであった者が相続開始前に死亡等していた場合は、死亡等した者の子が
     相続します。これを「代襲相続」といいます。さらに子も死亡等していた場合にはさらに
     その子が相続します。これを「再代襲相続」といいます。

 

      代襲原因
       ① 被相続人の子、兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた時
       ② 被相続人の子、兄弟姉妹が相続欠格、廃除により相続権を失っている場合
               (相続放棄は代襲原因になっていませんので代襲相続しません)

                     代襲相続   再代襲相続
                     〇        〇 
             兄弟姉妹     〇                 ×
                              (甥、姪の子は代襲相続すること
                               はありません) 

   相続権の喪失
      ① 相続欠格 
          相続人と推定される人が、被相続人の財産を相続することが正義に反すると思
          われる一定の事情があった場合、当然に相続資格を失う。

      ② 廃除
          相続人と推定される者に相続させたくないような事情がある場合は、被相続人
          が家庭裁判所の審判または調停によってその相続人の相続権を奪うことができ
          る。

              ③ 相続放棄
          相続人が自らの意思で相続しないことを選択することです。相続人本人が相続
          開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。一度
          した相続放棄は撤
          回することはできません。 相続放棄をした者は初めから相続人でなかったも
          のとみなされます。

相続財産の調査
    被相続人が死亡時にどのような財産を有していたかを明らかにします。相続人にとってプラ
   スとなる財産だけでなく、借金・損害賠償を支払うなどマイナス財産を引き継ぐことになるこ
   ともあります。
       遺産分割協議の前提としてすべて調査する必要があります。

                            調査資料    
       不動産(土地・建物)   不動産登記事項証明書
                       固定資産評価証明書 等
       預貯金            通帳 等
       有価証券(株式等)    株券 等 

 

        生命保険
             受取人が被相続人の場合 
              被相続人の保険金請求権を相続人が相続する。
               保険金は相続財産になる。
             受取人が抽象的に相続人とされている場合
                 受取人とされた者は相続人の立場ではなく保険契約
                 の受取人として保険金を受け取る。保険金は相続財産
                 とはならない。
             受取人が相続人の一人である場合
                 保険契約により受取人が保険金を受け取る。相続財産とはなら
                 ない。ただし、特別受益にあたる判断される場合がある。
             受取人が被相続人および相続人以外の者である場合
                  保険契約により受取人が保険金を受け取る。相続財産とは
                 ならない。

 

           死亡退職金   相続財産には含まれず遺産分割の対象とはならない。ただし、特別
              受益と判断される可能性がある。 

           保証債務・連帯保証債務
               マイナスの財産として相続する。
           損害賠償請求                                
             相続人が相続する。

 

法定相続分   民法の規定として法定相続相続分は次のように定めています。
             相続人が Ⅰ 配偶者と子    :配偶者 1/2、 子1/2
                  Ⅱ 配偶者と直系尊属 :配偶者 2/3、 直系尊属1/3
                  Ⅲ 配偶者と兄弟姉妹 :配偶者 3/4、 兄弟姉妹1/4

 

                          子等同順位の相続人が複数いる場合は、その者らで均等となります。

 

遺留分   相続財産のうち一定の相続人に残しておかなければならない財産部分
                      子(代襲者)  直系尊属  配偶者  兄弟姉妹
         遺留分権利者      〇        〇      〇      ×
 

                    兄弟姉妹には遺留分はありません。
                    配偶者と兄弟姉妹が相続人であり、被相続人が配偶者の
                    みに財産を残したい場合、配偶者にすべての財産を渡す
                    という遺言を残しておけば、被相続人の目的は達成でき
                    ます。

         遺留分割合    直系尊属のみが相続人である場合  被相続人の財産の1/3
                    その他の場合                        被相続人の財産の1/2

相続の公平な分配
    特別受益     生前に特別な利益を受けていた場合は、この利益を相続財産に加えたも
             のを相続財産として、それぞれの相続分を算出します。特別受益として
             考慮されるのは、被相続人から遺贈または一定の贈与を受けた場合
             です。 

    寄与分       共同相続人の中に、被相続人の財産の維持、増加に特別な寄与をした
             者がいる場合は、相続開始時の財産からその者の寄与分を控除したもの
             を相続財産とみなし、寄与者には算出した相続分にさらにこの寄与分を
             加えたものを相続分とするものです。寄与分の利益を受けることができ
             るのは、相続人に限ります。             

 

遺産分割協議書の作成   

    被相続人による遺言での指定がない場合には、相続人全員の話し合いによる分割を行います。こ
 れを 遺産分割協議といいます。この協議には、すべての相続人が参加しなければならず、1人でも
 欠けてい た場合には、その遺産分割協議は効力がないことになります。そして相続人全員参加に
 よりなされた遺産分割協議の同意によりまとまったら、各相続人が署名・押印した遺産分割協議書
 を作っておくことが必要です。

 

遺産分割の方法

 分割方法は、その財産の性質及び相続人の意向に沿うようさまざまな方法があります。

   ①現物分割
    これは文字通り現物そのものを分けてしまう方法です。

   ②換価分割
      遺産の種類によっては現物分割が適当でないものがあります。そこで遺産を他に売却して、
   その売却代金を分割するような場合です。

   ③代償分割
      換価分割に近いもので、一部の相続人がその財産を取得し、その代わり、他の相続人に対し
   て、相続分に応じて金銭を支払う方法です。

   ④共有分割
      これは、相続人の全員又は何人かで相続財産を共有にするという分割方法です。

 

相続税の納付

    課税価格 − 基礎控除額 =課税遺産総額

    基礎控除額
       2015年1月から
             3,000万円 +   600万円 × 法定相続人の数

    配偶者控除
       法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額の範囲内の相続財産取得
       については、相続税はかかりません。

               相続税の申告と納付期限は、相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から10
     ヵ月以内です。

              遺産分割協議書の作成に関して、当事務所へ何なりとご相談、お申し付けください。 

配偶者の税額の軽減
1.概要
  配偶者の税額の軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産
  額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。
 (1) 1億6千万円
 (2) 配偶者の法定相続分相当額
    この配偶者の税額の軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算される
    ことになっています。
    したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額の対象になりま
    せん。 ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、
    申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税
    額軽減の対象になります。
    なお、相続税のの申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があ
    り、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割
    されたときも、税額軽減の対象になります。

 

        例えば、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となり、法定相続分が1
   億円であれば、1億6千万円までが非課税となります。

 

2.手続き
 (1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の
     写しなど、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出します。遺産分割協議書の写
     しには印鑑証明書を付けます。
 (2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が
     成立した日の翌日から4か月以内に更生の請求という手続きをする必要があります。

 

小規模宅地等の特例

1.概要
  個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の
  事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の
  選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続
  税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等に
  ついての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
  なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得
  した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
  (注)
   1.被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいま
     す。
   2.宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されてい
     るものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られま
     す。   

 2.減額される割合等
   平成22年4月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等
   については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の
   割合を減額します。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 240㎡ 80%

(注)
1.「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに
   至らない不動産の貸し付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事
   業」をいいます。

2.「限度面積」については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住
  用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けよう
  とする場合は、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。
 A+(B×5/3)+(C×2)<=400㎡
 A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計(①+②)
 B:「特定居住用宅地等」の面積の合計((⑥)
 C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計(③+④+⑤)
 

     これは、一定の要件を満たす自宅敷地を、配偶者や同居・生計を同一にしている親族が相続した
   場合、土地の評価額を80%下げるという特例です。例えば、1億円の土地であれば評価額は
   2000万円となります。これは、相続税を軽減することができる大きな特例です。

 

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