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1.大臣許可と知事許可

  ①国土交通大臣許可ーー 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
  ②知事許可      ーー 一つの都道府県に営業所がある場合

2.一般建設業と特定建設業

  ① 特定建設業とは、発注者(施主)から直接請け負う建設工事について、1件あたりの合計金
    額4000万 円以上(ただし建築工事業に関しては6000万円以上)(消費税込み)となる下請契
    約を下請人と締結して施工させるときに、必要な許可のことです。

  ② 一般建設業とは、発注者(施主)から直接請け負う建設工事について、1件あたりの合計金額
    が4000万円未満(建築一式は6000万円未満)か、工事のすべてを自分(自社)で施工する場合
    です。

  まずは知事許可の一般建設業で始めましょう。

    当事務所へなんなりと申し付けください。

◎ 工事現場に配置する技術者

 

1.技術者の配置
  建設業者は、請け負った建設工事を施工するする際には建設工事の技術上の管理をつかさどる主
  任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

  (1)主任技術者
    建設業者は請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請にかかわ
    らず必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。
    主任技術者になるには、施工する工事の種類(29業種)に応じた、次に掲げる国家資格、
    又は実務経験のうちいずれかが必要です。
    (国家資格)
     建設業法に基づく1,2級施工管理技士試験の合格者
     建築士法に基づく1,2級建築士の合格者
     技術士法に基づく技術士試験の合格者
     電気工事士法に基づく電気工事士試験の合格者
     電気事業法に基づく電気主任技術者の合格者
     消防法に基づく消防設備士試験の合格者
     職業能力開発促進法に基づく1,2級の技能検定の合格者
    (実務経験)
     高等学校指定学科卒業後5年以上
     大学、高等専門学校指定学科卒業後3年以上
     上記以外の10年以上の実務経験

 (2)監理技術者
   発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計
   が4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業

   の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

           * 指定建設業7業種(①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管
             工事業⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業)
 a.施工する業種のうち指定建設業7業種はそれぞれ、次に掲げる国家資格、又は国土交通大臣が認
  めた者
  (国家資格)
    建設業法に基づく1級施工管理技士試験合格者
    建築士法に基づく1級建築士合格者
    技術士に基づく技術士試験合格者

 b.指定建設業7業種以外の22業種は、それぞれに応じて、次に掲げる国家資格、又は実務経験の
  うち、いずれかが必要です。
  (国家資格)
    建設業法に基づく1級施工管理技士試験合格者
    建築士法に基づく1級建築士合格者
    技術士に基づく技術士試験合格者
  (実務経験)
    高等学校指定学科卒業後5年以上
    大学、高等専門学校指定学科卒業後3年以上
    上記以外の10年以上の実務経験
     *国家資格以外は、主任技術者となりうる資格と併せて、別途2年間以上の指導監督的な
     実務経験が必要となります。
     *指導監督的な実務経験とは、4,500万円以上の元請工事で建設工事の設計又は施工
      の全般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合
      的に指導監督した経験をいいます。

2.雇用関係
  主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係
  が必要とされています。したがって以下のような技術者の配置は認められないことになっていま
  す。
  ① 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員など)
  ② 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用)

   特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専
   任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申し込みのあった日(指名競争に付す
   場合であって入札の申し込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合に
   あっては見積書の提出のあった日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要です。恒常
   的な雇用関係については、監理技術者資格証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保
   険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。

3.技術者が専任すべき工事
   公共性のある施設若しくは工作物又は又は多数の者が利用する施設若しくは工作物若しくは工
   作物に関する重要な建設工事には、主任技術者又は監理技術者は工事現場ごとに専任で置かな
   ければなりません。
   公共性のある施設若しくは工作物又は又は多数の者が利用する施設若しくは工作物若しくは工
   作物に関する重要な建設工事とは、

    ① 国又は地方公共団体の発注する工事
    ② 鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
    ③ 学校、デパート、事務所、マンション等のような多数の人が利用する施設の工事
        * 戸建て個人住宅を除くすべての工事が対象となります。
          上記の工事で、請負金額が3,500万円(建築一式の場合は7,000万
          円)以上となる工事

4.監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の携帯
   工事現場に専任で配置する監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けた者で、国土
   交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する講習を5年以内に受講した者のうちから選任しな
   ければなりません。又、配置された監理技術者は、資格者証の携帯が義務付けられており、発
   注者から請求があったときは資格者証を提示しなければなりません。

 (1)専門技術者
    建築一式工事や土木一式工事の中に他の専門工事が含まれているときは、一式工事の技術者
    とは別に、その専門工事について主任技術者の資格をもつ専門技術者を置く必要がありま
    す。
    又、附帯工事として許可を受けた業種以外の建設工事を施工する場合にも同様に専門技術者
    を置く必要があります。

営業所における専任技術者と工事現場に配置する技術者の関係
 専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていますので、工事現場の
 技術者になることことはできませんので、専任でなければならない主任技術者又は監理技術者には
 専任技術者はなることはできません。
 ただし、工事現場と営業所が隣接し、営業所との間で常時連絡を取りうることができる場合で、専
 任制を要しない工事であれば、現場の技術者になれることができます。(請負金額が3,500万
 円(建築一式の場合は7,000万円)未満の工事)

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