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2013年度の税制改正改正大綱では、2015年1月から亡くなった人が残した現金や預金、不動産などの遺産に相続税がかかりますが、遺産のうち税がかからない「基礎控除額」が縮小されます。現在は「5千万円+法律に基づいて相続する人の数(法定相続人)×1千万」でしたが、これを「3千万+法定相続人×600万」に縮小される予定です。
例 夫が亡くなり法定相続人が妻と子供2人の場合
改正前 5000万円+1000万円×3人法定相続人の数=8000万円(基礎控除額)
↓
改正後 3000万円+ 600万円×3人法定相続人の数=4800万円(基礎控除額)
*相続した財産が「基礎控除額」を超えると相続税が発生します。
一方、課税対象者が大幅に増えることに対応した緩和措置として、遺産額を計算する際の自宅の土地のの評価額を最大8割減額する「小規模宅地」の上限を240平方メートル(約73坪)から330平方メートル(100坪)に拡大される予定です。
小規模宅地等の特例緩和
例 1億円の土地であれば2000万円として評価
対象面積 現行240㎡まで → 330㎡まで
特例を受ける相続人の条件
・配偶者
・同居、生計を同じにしている親族
・持家のない別居している親族
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