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建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」平成25年2月5日に国土交通省土地・建設産業局建設業課長から通知がでております。

建設業法(以下、「法」という。)第26条、建設業法施行令(以下、「令」という。)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という)については、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第315号。以下、「制度運用マニュアル」という。)により、その適正な配置をお願いしてきたところであり、また、現場代理人については、公共工事標準請負契約約款(以下、「標準約款」」という。)において、常駐義務緩和に関する規定が設けられているところですが、今般、その取扱い等を下記のとおり定め、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。
また、「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」(平成24年2月20日付け国土建第265号)は、廃止します。

1.令27条第2項の当面の取扱いについて
 令27条第2項においては、同条第1項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
 なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が5㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令27条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(3)(1)及び(2)の適用にあたっては、法26条第3項が、公共性のある施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。

2. 現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
 平成22年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約款第10条第3項)が追加されたことを受け、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適正な運用について」(平成23年11月14日付け国土建第161号)において、適切な運用に努めるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。
 なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第26条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
 監理技術者等の専任を要しない期間については、制度運用マニュアルのほか、「主任技術者又は監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について」(平成21年6月30日付け国総建第75号)において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ」、監理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。

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