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改正特定商取引法による「訪問購入」の規制

 2012年8月に改正された特定商取引法が2013年2月21日から施行されました。今まで訪問購入には次のようなトラブルが起きています。

1.悪質な勧誘
  ・突然の訪問による強引な買取りの勧誘。
  ・断ってもしつこい。
  ・「着物を買う」と電話がかかってきたが、実際は「指輪を売ってくれ」と言われた。
2.契約内容や事業者の連絡先が分からない
  ・売ったものを返してほしいけど、連絡先が分からない。
  ・何を買い取られたのか記憶が曖昧になってしまい、事業者と交渉しにくい。
3.一度引き渡すと、原状回復は難しい
  返してもらおうと思ったら、もう溶かしたと返事が・・・・。
4.クーリング・オフができなかった
  契約後、すぐクーリング・オフを申し入れたが、「買取りの場合はクーリング・オフできない。」「キャンセル料がかかる。」と言われれた。

法律の改正で、次のように変わります。

1.不招請勧誘の禁止
  ・訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。消費者から査定に関してのみ訪問要請を受けた場合も、査定を超えた勧誘行為は禁止となります。
  ・また、しつこい勧誘や、買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止となります。
2.書面の交付
  事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面が交付されます。
3.引渡しの拒絶
  クーリング・オフ期間中(2.の書面交付から8日以内)は物品の引渡しを拒むことができます。また、事業者は迷惑を覚えさせるような方法で引渡しをさせること等も禁止されています。
4.クーリング・オフ
  クーリング・オフ制度により、2.の書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。また、クーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐに通知されます。

ただし、以下の物品と取引態様は規制の対象となりません。
・ 自動車(2輪のものを除く。)
・ 家具
・ 家電(携行が容易なものを除く。)
・ 本、CDやDVD、ゲームソフト類
・ 有価証券

・ 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
・ いわゆる御用聞き取引の場合
・ いわゆる常連取引の場合
・ 転居に伴う売却の場合
   * 再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。

消費者庁の消費者ホットライン
  0570−064−370 

 

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