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2013年4月1日から小型家電リサイクル法が運用開始

 2012年8月に公布された小型家電リサイクル法が2013年4月1日から施行されました。

小型家電リサイクルの対象品目
・ パソコン     ・ 携帯電話   ・ ドライヤー   ・ DVDプレーヤー、、
・ デジタルカメラ ・ 時計           ・  電子辞書   など....

 この他にも電子レンジや掃除機など100品目以上の小型家電が対象です。市町村ごとに回収品目が異なります。
 *テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目は、、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。「小型家電リサイクル法」の対象ではありません。

1. なぜ小型家電を集めてリサイクルするのか、
  資源の有効利用と環境汚染防止のためです。小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有効な金属が含まれています。しかし、現在まで鉄などの一部の金属を除いて、その大半が廃棄物の埋立地に処分されています。また、違法な不用品回収業者を通じて国内外で不適正な処分が行われているものもあります。

2.どのように回収するか、
  ・ ボックス回収  ・ ピックアップ回収  ・ ステーション回収

3.個人情報が入っている携帯電話やパソコンはきちんと取り扱われるか、
  適正な管理の下、回収・リサイクルが行われます。

4.回収されたものはどうなるか、
  きちんと処理され、資源となります。
  適正なリサイクルを実施する者として国の認定を受けた「認定事業者」が、回収された小型家電を分解・破砕し、金属の種類やプラスチックごとに選別し、金属精錬事業者が金属資源として、再生します。この過程で有害物質も処理します。消費者から回収された小型家電は、リサイクルされ、再び製品として還ってきます。

5.いつから回収がスタートするか、
  2013年4月1日以降、回収体制の準備ができた市町村から順次、回収を開始します。

6.違法な不用品回収業者が集めたものはどうなるの、
  国内外での不適正処理につながっています。

認定事業者

 ・再資源化のための事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができます。要件の例として、(1)適切かつ継続して再資源化を行えるような経理的基礎を有すること(2)対象とする区域が隣接する3都道府県(北海道及び沖縄を除く)以上の区域、かつ、その区域の人口密度が1,000人/k㎡未満であること、といったようなものがあります。

  家電リサイクル法 小型家電リサイクル法
対象品目 テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目 携帯電話、デジタルカメラ、ゲームなど多数*具体的に回収・リサイクルする品目は市町村ごとに決定
使用済み家電の回収方法 家電販売店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル 市町村が回収ボックスや回収コンテナなどを設置して回収*回収方法は市町村ごとに定められる*家電量販店(小売業者)も回収に協力
再資源化の実施 製造メーカー 認定事業者など(確実・適切なリサイクルの実施について国が認定した事業者)
消費者の費用負担

対象品目によって数千円程度を負担+運搬料金

市町村によって異なり、品目によっては手数料がかかる場合がある

 

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