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改正犯罪収益移転防止法が2013年4月1日から施行

1.犯罪収益移転防止法とは
 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。(2008年3月1日施行)

2.改正犯罪収益移転防止法の概要 (2013年4月1日施行)
〇 取引時の確認事項の追加(士業者を除く)
  一定の取引を行う際の確認事項に、本人特定事項に加え、次のものが追加されました。
 ・ 取引を行う目的
 ・ 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
 ・ 実質的支配者(法人)
 ・ 資産及び収入の状況(ハイリスク取引の一部)
〇 ハイリスク取引の類型の追加 
  マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(ハイリスク取引)の類型を定め、厳格な方法による確認の対象とされました。
〇 取引時確認等を的確に行うための措置の追加
  事業者は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育等の必要な体制の整備に努めなければなないこととされました。
〇 特定事業者の追加
  電話転送サービス事業者について、新たに特定事業者に追加することとされました。
〇 罰則の強化
  本人特定事項の虚偽申告、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則が強化されることとされました。

確認が必要な事業者と確認が必要な取引

確認が必要な事業者 確認が必要な取引
金融機関等

・預貯金口座等の開設

・200万円を超える大口現金取引

・10万円を超える現金送金 など

ファイナンスリース事業者

*リースがすでに保有している物品を顧客に賃貸するものは、法律の対象外です。

一回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結
クレジットカード事業者 クレジットカード契約の締結
宅地建物取引業者 宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介
宝石・貴金属等取扱事業者 代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結
郵便物受取サービス業者(私設私書箱) 役務提供契約の締結
電話受付代行業者(電話秘書)

役務提供契約の締結

*電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結は除く。

*コールセンター業務等の契約の締結は除く。

新規事業者

電話転送サービス事業者

役務提供契約の締結

司法書士

行政書士

公認会計士

税理士

以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結

・宅地または建物の売買に関する行為または手続き

・会社等の設立または合併等に関する行為または手続き

・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

*租税、罰金、過料等の納付は除く。

*成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。

*任意後見契約の締結を除く。

弁護士 *司法書士等の他の士業者の例に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。

取引時の確認事項とその書類

確認事項 通常の取引 ハイリスク取引
本人特定事項(氏名・住所・生年月日(個人)/名称・所在地(法人))

以下の本人確認書類

(個人)

・運転免許証、運転経歴証明書

・健康保険証

・国民年金手帳

・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)

・旅券(パスポート)

・在留カード、特別永住者証明書など

 

(法人)

・登記事項証明書

・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)など

通常の取引に際して確認した書類+上記以外の本人確認書類
取引を行う目的 申告 通常の取引と同じ
職業(個人の場合) 申告 通常の取引と同じ
事業内容(法人の場合) 定款、登記事項証明書など
実質的支配者(25%を超える議決権を有する者 等) 該当の有無
申告 株主名簿、有価証券報告書など
本人特定事項
申告 本人確認書類
資産及び収入の状況(ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る)           ー

(個人の場合)

源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳など

(法人の場合)

貸借対照表、損益計算書など

◎有効期限のある書類の場合、事業者が提示または送付を受ける日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、事業者が提示または送付を受ける日の前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。

士業者は①のみについて確認をおこないます。

ハイリスク取引時の確認
マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(ハイリスク取引)を行う際に、厳格な確認が必要です。

また、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産及び収入の状況の確認も必要です。(士業者を除く)。

ハイリスク取引とは
なりすましが疑われる取引等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、以下に該当する取引を言います。
・過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引。
・過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引。
・イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引。

 

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