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国民年金保険料の後納制度

平成24年10月1日から3年間に限り、納め忘れた保険料を10年前まで納めることができます

 老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年を満たしていることが必要となります。それに満たない場合は、老齢年金を受け取る資格が得られなくなってしまいます。また、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳〜60歳までの40年間、、国民年金に加入し、保険料をきちんと納付していることが必要で、保険料を納めなかった期間があると、その分、受け取る年金額が少なくなります。
また、期限までに納めていない保険料があると、障害や死亡といった不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金が受給できない場合もあります。

 国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。(「後納制度」といいます。)
 この後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
 対象者は早めに手続きをしてください。

対象者
  後納制度を利用できるのは、次のような方です。
  (1)20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
  (2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、任意加入期間(*)に保険料の納め忘れがある方
  (3)65歳以上の方で、(1)の期間のほか、任意加入期間(*)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方
*国民年金の加入期間は原則として20〜60歳までですが、老齢年金の受給資格期間(原則25年)が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。

納付保険料額

対象年度 25年度中に後納する場合の1ヵ月分の保険料額(加算額を含む。加算額は毎年度改定されます。)
2003年度(平成15年度) 14,860円
2004年度(平成16年度 14,640円
2005年度(平成17年度 14,690円
2006年度(平成18年度 14,750円
2007年度(平成19年度 14,780円
2008年度(平成20年度) 14,890円
2009年度(平成21年度) 14,970円
2010年度(平成22年度) 15,240円
2011年度(平成23年度) 15,020円

 

後納制度を利用できる期間
  平成24年10月1日〜平成27年9月30日(3年間)

申込方法
  平成24年8月1日〜平成27年9月30日までに、「国民年金後納保険料納付申込書」に必要事項を記載して、年金事務所に申し込みます。

国民年金保険料専用ダイヤル  0570−011−050               

 

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