〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
小田急線町田駅北口徒歩4分
受付時間 | 8:45~17:15 |
---|
定休日 | 土日 |
---|
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、3つのルールを規定しています。
有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。
派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。
改正法の3つのルール
Ⅰ 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
Ⅱ 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
施行期日
Ⅱ :平成24年8月10日(公布日)
ⅠとⅢ:平成25年4月1日
Ⅰ 無期労働契約への転換(第18条)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新されて場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換します。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。
無期転換の申し込みができる場合
(契約期間が1年の場合の例)
← 5年 →
1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →③無期労働契約
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
締結 更新 更新 更新 更新 ④更新 ①申込 ②転換
→1年 →1年 ③無期労働契約
↑ ↑ ↑
④更新 ①申込 ②転換
通算5年を超えて契約更新した労働者が、
その契約期間中に無期転換の申し込み
をしなかったときは、次の更新以降でも
無期転換の申し込みができます。
(契約期間が3年の場合)
← 5年 →
3年 →3年 →③無期労働契約
↑ ↑ ↑ ↑
締結 ④更新 ①申込 ②転換
① 申込・・・平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申し込みをすることができます。
② 転換・・・無期転換の申し込み(①)をすると、使用者が申し込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約(③)がその時点で成立します。無期に転換されるには、申し込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
①の申し込みがなされると③の無期労働契約が成立するので、②時点で使用者が雇用を終了させようとする場合は、無期労働契約を解約(解雇)する必要がありますが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。
③ 無期労働契約・・・無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前に有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
なお、無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。
④ 更新・・・無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
通算契約期間の計算について(クーリングとは)
空白期間の前はカウントに含めず
←ーーーーーーーー → ← 5年 →
1年 →1年 →1年 →・・・・・・・・・1年 →1年 →1年 →1年 →1年 →1年
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
締結 更新 更新 ⑤6か月以上の 更新 更新 更新 更新 更新 申込可能
空白期間
⑤ 空白期間・・・有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これをクーリングといいます。
通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その2分の1以上の空白期間があればそれ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。
Ⅱ 「雇止め法理」の法定化(第19条)
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。今回の法改正は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化されました。
対象となる有期労働契約 | 次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。 ① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの ② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由(*)があると認められるもの (*)1.合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。 2.いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならないと解されます。 |
要件と効果 | 上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。 |
必要な手続き | 条文化されたルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申し込みが必要です(契約期間満了後でも遅滞なく申し込みをすれば条文化されたルールの対象となります)。 ただし、こうした申し込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して、「嫌だ、困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもかまわないと解いされます。 |
Ⅲ 不合理な労働条件の禁止
同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。
対象となる労働条件 | 一切の労働条件について、適用されます。 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。 |
判断の方法 | 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、 ① 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度) ② 当該職務の内容および配置の変更の範囲 ③ その他の事情 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。 とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①〜③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます。 |
許認可申請サービス、会社設立サービス、相続・遺言手続きサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
受付時間 | 8:45~17:15 |
---|
定休日 | 土日 |
---|
担当:堀 宏一(ほり こういち)
東京都町田の堀宏一行政書士事務所では建設業許可、宅建業許可、産廃業許可、遺言・相続、会社設立、在留許可、成年後見などのお悩みを承っております。
小田急町田駅近くに事務所を構える行政書士が、町田市を中心に迅速に対応させていただきます。
対応エリア | 東京都町田市及び周辺 |
---|
お役立ち情報
許可申請サービス
会社設立サービス
相続・遺言手続サービス
事務所紹介
東京都町田市及び周辺