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遺族年金

1.遺族基礎年金

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 被保険者または老齢基礎年金の資格を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうち、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります。
 ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
 ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

年金額(平成24年度)

786,500円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 226,300円
第3子以降 各 75,400円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

注意
 *支給のポイントは「子のいる妻」です。
  子供がいない妻には支給されないので注意が必要です。また、子供が18歳に達すると子供でなくな
  りますから受給が終わります。

2.遺族厚生年金

厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件

 1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡したものについて、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

*ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうち、保険料の滞納がなければ受けられます。

2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者 

★妻

★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

*子のある妻、子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

年金額(平成24年度 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。なお、(1)の式によって額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額
{平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月末までの被保険者期間の月数+
 平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

 

(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
  (物価スライド特例水準の年金額ちは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月末までの被保険者期間の月数+
 平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.978×3/4

 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

*上記支給要件の1及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなしして計算します。

*上記支給要件の2に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481(物価スライド特例水準の計算式では1000分の7.5及び1000分の5.769.以下「報酬比例部分の乗率」といいます。)については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

中高齢の加算について

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(*)には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
 ・夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
 ・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため
  遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状
  態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

* 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。

経過的寡婦加算について 

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

 ・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上
 記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または
 40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)

 ・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者であ
 る昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

 

経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢厚生年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

(注)
支給される遺族厚生年金額は受給する予定の厚生年金の概ね3/4となります。

65歳からの遺族厚生年金は選択になります。
①引き続き遺族厚生年金を受け取る
②自分の厚生年金を受け取る
③遺族厚生年金2/3+自分の厚生年金1/2
  *③の併給については遺族厚生年金の受給権者が、死亡した方の配偶者である場合に限ります。

 

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