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生命保険に加入する認知症の人が、「高度障害」と認められ、保険金を受け取れることがあります。どんな状態が高度障害にあたるかは、多くの保険会社が同様の目安を設けています。
高度障害 : 生命保険に入っている人が、病気やけがが原因で、約款で定める「高度(重度)障害」と認められた時、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
認知症の人は「3」の「終身常に介護を要する」に当たる可能性があります。まれに「2」の「言語の機能を全く永久に失った」に当てはまることもあります。しかし、実際に常に介護が必要でも、高度障害と認められるとは限りません。
現役世代が認知症を発症すると、家計が打撃を受けることも多く、高度障害保険金を請求する人が増えてきています。
通常、高度障害保険金を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。
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