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高額療養費制度について

1.高額療養費制度とは
  高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベット代等は除く。)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
<例>
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
   ←              医療費  100万円             →
   ← 窓口負担 30万円 →
     ↑    ↑        →
         ↑       高額療養費として支給  30万円ー87,430円=212,570円
    負担の上限額 80,100円+(1,000,000円ー267,000円)×1%=87,430円

 212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。

2.負担の上限額は、年齢や所得によって異なる
  最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられています。70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
<70歳以上の方の場合>

所得区分

 

1か月の負担の上限額 1か月の負担の上限額

外来
(個人ごと)

現役並み所得者
(月収28万円以上などの窓口負担3割の方

44,400円 80,100円+(医療費ー267,000円×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者(住民税非課税の方) Ⅱ(Ⅰ以外の方)  8,000円 24,600円
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方) 15,000円

(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

<70歳未満の方の場合>

所得区分 1か月の負担の上限額
上位所得者(月収53万円以上の方など) 150,000円+(医療費ー500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
 低所得者(住民税非課税者の方)  35,400円

 (注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含む。)では上限額をこえないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

3.「世帯合算」及び「多数回該当
  高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。

(1)世帯合算
  お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれ支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
被保険者A                       世帯合算
  甲病院  自己負担額
       60,000円             世帯合算後の
   (医療費 : 200,000円)          自己負担額
  乙薬局  自己負担額                ||
       24,000円              60,000円
   (医療費 : 80,000円)           +24,000円

被扶養者B                      +30,000円
  丙病院  自己負担額
       30,000円             =114,000円 → 高額療養費の支給対象となる
   (医療費 : 100,000円)

(2) 多数回該当
   直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。

<70歳以上の方の場合>
   所得区分       本来の負担の上限額                 多数回該当の場合
 現役並み所得者    80,000円+(医療費ー267,000円)×1%      44,400円
  (注) 「一般」や「低所得者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

<70歳未満の方の場合>
   所得区分       本来の負担の上限額                多数回該当の場合
  上位所得者  150,000円+(医療費ー500,000円×1%          83,400円
  一般       80,100円+(医療費ー267,000円×1%        44,400円    
  低所得者            35,400円                     24,600円

.「所得区分」の認定証
 入院される方についは、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払いを負担の上限額までにとどめることもできます。このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。
 *高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
 *70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが負担の上限額までにとどめられます(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。

<100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合
通常の場合
         入院される方
①医療費の3割     ②高額療養費の ↑ ③高額療養費
(30万円)を         支給申請     (約20万円)
支払い      ↓          ↓      の支給
         病院         加入する医療保険

所得区分の認定証がある場合
         入院される方
①一定の限度額          ②高額療養費   ↑ ③高額療養費の
 (約9万円)              の請求        (約21万円)
 を支払い    ↓             ↓          の支給
  病院         加入する医療保険
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