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改正精神保健福祉法

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が改正され平成26年4月1日から施行されます。

統合失調症、うつ病など心を病んだ人や認知症の人を、治療の必要がある場合に、本人の意向に係らず入院させる「医療保護入院」という制度があります。これまでは親や配偶者などが「保護者」となり、同意する必要がありましたが、来春から三親等までの親族なら誰でも同意できるようになります。

1.改正の趣旨
  精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針の策定、保護
  者制度の廃止、医療保護入院における入院手続き等の見直し等を行う。
2.主な改正の要点
 (1)保護者制度の廃止
    主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の
    高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。
    現在の法律では、医療保護入院及び退院の同意は「保護者」です。保護者になれるのは1人で優
    先順位は決まっている。
    ①成年後見人 ②配偶者 ③ 親権者 ④ 扶養義務者 ⑤ 該当者がいない場合等市町村長

    扶養義務者が保護者になるときは家庭裁判所で選任を受ける必要がある。
    ほとんどは三親等以内の親族が担っているのが現状です。

 (2)医療保護入院の見直し
   医療保護入院における保護者の同意を外し、家族等(*)のうちいずれかの者の同意を要件とする。

    *配偶者、親権者、扶養義務者、成年後見人、該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断
     扶養義務者の家庭裁判所の選任を受ける必要はない。

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