〒194-0022 東京都町田市森野1-31-18 シェア・プラザ101
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1.生活保護制度
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給され
る保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
2.制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的
な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
3.相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事
務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。福祉事務所を設置していない
町村に住まいの方は、町村役場でも申請の手続きを行うことができます。
4.生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
(1)保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その
最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法
による保護に優先します。
・資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費にあてます。
・能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働きます。
・あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用します。
・扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けます。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最
低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
(2)支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない
場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
支給される保護費=最低生活費 ー 年金、児童扶養手当等の収入
収入としては、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等を認定します。
最低生活費= ① 生活扶助基準(第1類費)+ ② 生活扶助基準(第2類費)+
③ 加算額(障害者、母子世帯等、子供養育費)+
④ 住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等
(3)保護の種類と内容
以下のように、生活を営むうえで必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費) | 生活扶助 | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払い(本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払い(本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活扶助基準額の例(平成24年4月1日現在)
東京都区部等 | 地方郡部等 | |
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 172,170円 | 135,680円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 80,820円 | 62,640円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 121,940円 | 94,500円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 192,900円 | 157,300円 |
*児童養育加算を含む。
5.生活保護の手続きの流れ
(1)事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当を訪問 します。生活保護制度の説明を受けるとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について 検討します。
(2)保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査が実施されます。
生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
預貯金、保険、不動産等の資産調査
扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
就労の可能性の調査
(3)保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費と して毎月支給されます。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告することが必要です。
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
6.相談・申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保 障施策の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産の状況がわかる資料(通帳の写しや 給与明細書等)を提出する場合があります。
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