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2013年9月4日、最高裁大法廷は、非嫡出子側が嫡出子と同じ割合での相続を求めていた遺産分割事件において、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であると定める民法第900条4号但し書きの規定が法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する、との初判断を示しました。
本決定の主な要旨は次のとおりです。
1.1947年の民法改正後、婚姻、家族の形態は著しく多様化し、国民の意識の多様化も大きく進んだ。現
在、嫡出子と非嫡出子の相続分に差異を設けている国は、世界的にも限られている状況だ。国連の委員
会は、差別的規定を問題にして」、法改正の勧告等を繰り返してきた。
2.法律婚という制度自体は定着しているとしても、父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選
択、修正する余地のないことを理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重
し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている。
民法の婚外子の相続規定は、遅くても本件の相続が開始した2001年7月当時、立法府の裁量権を考慮
しても、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別する合理的根拠は失われており、規定は憲法14条に違
反していたというべきだ。
3.本決定は、1995年の決定やその後の小法廷の判決等が、2001年7月より前に相続が開始した事件に
ついて、その相続開始時点の規定を合憲とした判断を変更するものではない。
他方、本決定の違憲判決が、すでに行われた遺産分割にも影響し、解決済みの事案にも効果が及ぶとす
ることは、著しく法的安定性を害することになるから、すでに裁判や合意で確定した法律関係まで現時点で
覆すことは相当でない。2001年7月から本決定までの間に開始された他の相続で、確定的となった法律
関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当だ。
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