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2013年9月26日、最高裁第一小法廷は、結婚した男女間に生まれた嫡出子(婚内子)かどうかを出生届に記すよう義務づけた戸籍法の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、「規定は差別的扱いを定めたものではなく、憲法には違反しない」との初判断示す一方、「記載の義務づけが、事務処理上不可欠とはいえない」とした。
戸籍法第49条第2項1号は、出生届に「嫡出子」か「嫡出でない子」(婚外子)かを記載すると定めている。出生届には「嫡出子」「嫡出でない子」のチェック欄がある。戸籍法が出生届に婚内子・婚外子の記載を求めているのは、親が結婚しているかどうかで、遺産相続や子の名字などの扱いに違いが生じるためだ。
婚内子の場合、名字は両親と同じだが、婚外子は原則として母親の名字を名乗り、認知されない限り法律上の父親は決まらない。
2013年9月4日、婚外子の民法の相続規定が違憲となり見直される以上、戸籍法の規定も見直される可能性がある。
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