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愛知県大府市で2007年12月、認知症の男性(夫・当時91歳)が徘徊中、JR東海道線共和駅の構内で列車にはねられて死亡した。男性は「要介護4」と認定されていて、日常的な介護は、自らも「要介護1」と認定されていた同居する妻(当時85歳)と介護のため近くに転居してきた長男の妻があたっていた。事故当日、男性は部屋で二人きりだった妻がうとうとする間に外出していた。
JR東海は、列車の遅れに伴う振り替え輸送費などの損害賠償を求めていた。
昨年8月の名古屋地裁の判決は、妻については、長男が決めた方針の中で、男性と二人きりの時に目を離さずにいる義務を負っていたのに怠った。長男は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていて事故を防ぐ責任があったと認定。徘徊し事故に遭う可能性を予測できたのに、見守りを強める責任を果たさなかったと判断した。妻と長男にそれぞれ約720万円の支払いを命じた。
これに対し、名古屋高裁判決は、相当前から長男は、男性と別々に暮らしていて、経済的な扶養義務があったに過ぎず、介護の責任を負う立場になかったとして、長男への請求を退けた。一方、妻については、民法上、配偶者として男性を介護・監督する義務があったと判断した。高齢だったものの、家族の助けを受けていて、男性を介護する義務を果たせないとは認められないと判断した。ただ、充実した介護態勢を築き義務を尽くそうと努力していたこと、JRにはフェンスに施錠したり、駅員が乗客を注意深く監視したりしていれば事故を防ぐことができたとして、賠償金額は、地裁の5割が相当として、約359万円とした。
認知症の人の数は急増している。認知症の介護は誰にとってもでくわす問題である。家族に責任があるという判決は厳しいものがある。
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