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自転車利用の安全とマナー(2013年12月1日からルール変更)

 道路交通法上、自転車は自動車と同じ車両の一種の「軽車両」です。法律など決められたルールは守らなければなりません。歩道では、歩行者優先を忘れてはなりません。
1.2013年12月1日から施行
 (1) 左側通行が新ルール
     道路交通法の一部改正により、自転車で道路路側帯を通行する場合、道路の右側にある路側帯を
    走ることが禁止されました。
     これまで路側帯は双方向で通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるた
    め、自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られるこ
    とになりました。
 (2) ブレーキの検査
     警察官がブレーキ装置のない自転車を停止させて検査を行ったり、応急のブレーキ整備や運転継
    続の禁止を命じることができるようになりました。

2.違反な乗り方
 (1) 飲酒運転
 (2) 信号無視
 (3) 一時不停止
 (4) 遮断踏切立ち入り
 (5) 携帯電話使用運転
 (6) 傘差し運転
 (7) イヤホーン等使用運転
 (8) 夜間の無灯火運転
 (9) 二人乗り運転
 (10) 並進通行
 (11) 歩道での歩行者妨害

3.万が一の事故に備えて
   自転車で走行中、不意に転倒した場合、頭を道路に強打する危険があります。13歳未満の子供に

  メットをかぶせることはもちろん、大人もヘルメットなどの交通事故による被害を軽減する器具の利用に努
  めることが必要です。 
4.自転車事故で高額な賠償を命じた判決例
    最近は自転車事故の加害者側に高額な賠償を命じる判決が相次いでいる。
    自転車を運転中に散歩中の女性と接触し、寝たきり状態にさせてしまった小学生の親に裁判所が命じ
   た賠償額は約9500万円(一審・神戸地裁)であった。

 年 賠 償 額 判 決                     内 容
2013 約9500万円 神戸地裁 小学5年の男児が散歩中の女性と衝突。障害が残るけがを負わす
2008 約9300万円 東京地裁 男子高校生が歩道から車道を斜めに横断。男性と衝突。障害が残るけがを負わす
2007 約5400万円 東京地裁 男性が信号無視して交差点に進入し、横断中の女性と衝突。死亡させる
2005 約5000万円 横浜地裁 女子高校生が夜間、無灯火で歩行中の女性と衝突。障害が残るけがを負わす
2003 約6800万円 東京地裁 男性がペットボトル片手に交差点に進入し、横断中の女性と衝突。死亡させる

 自転車の場合保険に加入している人は少ない。しかし、いざ事故を起こすと深刻な事態に陥ることも十分ありうる。もしもの場合に備え、自転車保険の加入も視野に入れておくと安心である。
 

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