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改正建設業法(平成27年4月1日)

平成27年4月1日から、改正建設業法が施行されました。
     解体工事業の新設については、平成28年春頃施行予定

1.許可(更新)申請書や添付書類が変わります。

  (1)必要書類が追加されます。
    ・従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要とな
     ります。
    ・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。

  (2)書類が簡素化されます。
    ・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要とな
     ります。
    ・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
    ・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。

  (3)営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります。

2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます。
  (1)型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
  (2)建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。

3.施工体制台帳の記載事項が追加されます。

  (1)外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。
     (再下請通知にも記載が必要)

4.暴力団の排除が徹底されます。

  (1)役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が
    含まれいる法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を支配されている者につい
    ては、許可を受けられなくなります。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになりま
    す。

5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます。

  (1)個人情報が閲覧対象から除外されます。
  (2)大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

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