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改正入管法(平成26年6月18日)

改正入管法が平成26年6月18日に公布されました。改正の主なポイントは次のとおりです。

1.在留資格の整備

 (1)在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げる。
    2015年(平成27年)1月1日〜

    学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学校、小学校の留学生にも在
   留資格「留学」が付与されます。

 (2)高度外国人のための新たな在留資格「高度専門職」を創設
    2015年(平成27年)4月1日〜

   高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在
 留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材の方を対象とした新たな
 在留資格「高度専門職第1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、
 活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職第2号」を設けます。
  なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続
 き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことがで
 きます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職第1号」の在留資格を経るこ
 となく、直接、「高度専門職第2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。

 (3)在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変更
    2015年(平成27年)4月1日〜

      日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の
  「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくし
  ました。これにより、国内資本企業の経営・管理」を行うことも同在留資格によってできるようになります。

 (4)在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化
    2015年(平成27年)4月1日〜

   専門的・技術的分野における外国人の受け入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務
  に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留
  資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。

2.上陸審査の円滑化に向けた手続を新設
   2015年(平成27年)4月1日〜

 (1)クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続について円滑化を図る。
   法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上
  陸許可」制度を設けます。
   また、航空機で入国し「短期滞在」の在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡って我が国
  に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(いわゆるフライ・アン
  ド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しないものとします。

 (2)信頼できる渡航者について、出入国手続の円滑化を図る。
   2016年(平成28年)末〜

   自動ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前
  に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生じるおそれが少ないと認めら
  れて登録したものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の
  証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を設けます。

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