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改正介護保険法(平成27年4月から)

介護保険法が平成27年4月から改正されました。主要な改正点は次のとおりです。
平成27年4月から

●低所得者の保険料軽減が拡充されました。(一部実施)

 低所得者の保険料に軽減措置が設けられ、標準の負担割合で最大限軽減した場合、第1段階の方の負担割合は基準額の0.45に軽減されます。また、所得水準に応じた保険料の標準の段階が6段階から9段階に変わりました。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

所得段階 対象者 保険料額
第1段階 ・世帯全員が区市町村民税非課税で、生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者
・世帯全員が区市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
基準額×0.5(平成27、28年度0.45)(平成29年度0.3)
第2段階 世帯全員が区市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超え、120万円以下の方 基準額×0.75(平成29年度0.5)
第3段階 世帯全員が区市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 基準額×0.75(平成29年0.7)
第4段階  本人が区市町村民税非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 基準額×0.9
第5段階  本人が区市町村民税非課税だが、課税されている人が世帯にいる方で、第4段階に該当しない方 基準額
第6段階  本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の方  基準額×1.2 
第7段階  本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方  基準額×1.3
第8段階  本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方  基準額×1.5 
第9段階  本人に区市町村民税が課税されており、前年の合計所得金額が290万円以上の方 基準額×1.7 
  *第1段階から第3段階の方には、介護保険法に基づく保険料の軽減があります。(第1段階の方は、平成27年度から対象になります。第2段階、第3段階の方は、平成29年度から対象になります。)
*表中( )内の負担割合は、最大限の軽減をした場合になります。 

 

●介護老人福祉施設の入所基準が変わりました。

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所は、原則として要介護3以上の方が対象となりました。特別養護老人ホームの入所を希望しているにもかかわらず、在宅生活を続ける重度の要介護状態の方が多数おります。そのような方が、優先的に入所できるよう見直すことにしたものです。
 ただし、要介護1や2の方特例的に入所できるのは、以下のような考慮事項を勘案して特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情がある場合です。
① 認知症で、日常生活に支障を期すような症状等が頻繁に見られること
② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を期すような症状等が頻繁に見られること
③ 深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④ 単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること

平成27年8月から

●一定以上の所得がある方は利用者負担が変わります

 一定以上の所得がある方は、サービスを利用した時の利用者負担が2割になります。
 2割負担になる人は、65歳以上の方で、合計所得金額(*1)が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)
 ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯(*2)で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(*3)」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
*1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
*2 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
*3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

●介護保険負担割合証が発行されます
 区市町村から利用者の負担割合(1割又は2割)が記載された介護保険負担割合証が発行されます。

●低所得者の利用者が負担する食費・居住費の軽減の適用条件が変わります
 低所得者の利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合又は預貯金等が一定額を超える場合には、食費・居住費の軽減がなくなります。
① 配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする(世帯が同じかどうかは問わない)
② 預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする
  配偶者がいる方   :合計2,000万円
  配偶者がいない方  :1,000万円
  なお、①又は②に該当して負担軽減の対象外となった方でも、その後該当しなくなった場合には、その時点から申請すれば負担軽減の対象となります。

●特養の相部屋(多床室)に入所する市区町村民税課税世帯の方の部屋代負担
 室料相当を負担していただく対象者は、特別養護老人ホームに入所する方、ショートステイ(短期入所生活介護、予防短期入所生活介護)を利用する方のうち、相部屋(多床室)に入所しており、食費・部屋代の負担軽減を受けていない方が対象になります。

●月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります
 介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は37,200円です。特に所得の高い現役並み所得相当の方がいる世帯の方については、44,400円(月額)に引き上げられます。
 引き上げの対象者は、同一世帯内に課税所得(*1)145万円以上の65歳以上の方がいる場合に対象になります。ただし、
 ・同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合      :その方の収入が383万円未満
 ・同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる)場合 :それらの方」の収入の合計額が520万円未満
   である場合には、その旨を市区町村にあらかじめ申請することで37,200円になります。
 *1 「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。

区   分 負担の上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円(世帯)*<新設>
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 37,200円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
  ・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)*
 
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

*「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

●平成28年4月から
 小規模な通所介護が地域密着型サービスに移ります(平成28年4月開始)
  定員18人以下の小規模な通所介護が、「地域密着型通所介護」として、地域密着型サービスへ移ります。

●平成29年4月から
 低所得者の保険料軽減の拡充が完全実施になります
  標準の負担割合で最大限軽減した場合、第1段階の方は基準額の3割、第2段階の方は5割、第3段階の方は7割の負担に軽減されます。

                                                  以  上 

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