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解体工事業(改正建設業法 平成28年6月1日)

1.解体工事業の新設に伴う経過措置
 (1)平成28年6月1日の改正建設業法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体
    工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月末まで)は解体工事業の
    許可を受けずに解体工事を施工することができます。
     その後も解体工事業を営む場合、平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請す
    る必要があります。
 (2)平成28年6月1日の改正法施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者として
    の経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
 (3)解体工事の内容、例示、区分の考え方

解体工事の種類 建設工事の内容 建設工事の例示 建設工事の区分の考え方
とび・土工・コンクリート工事 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て

以下略
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

以下略
現行のとび・土工・コンクリート工事の区分の考え方のうち、下記解体分を除いたものが該当する
 解体工事 工作物の解体を行う工事  工作物解体工事  それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。
   解体を伴う新設   解体のみ 
   各専門工事で作ったもの
例:信号機を解体して同じものを作る
土木一式工事・建築一式工事で作ったもの
例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る 
 各専門工事で作ったもの
例:信号機を解体して更地にする
土木一式工事・建築一式工事で作ったもの
例:一戸建て住宅を壊して更地にする 
H28 5/31以前   各専門工事で施工

例:電気工事業
 土木一式工事・建築一式工事で施工

例:建築一式工事業
 とび・土木工事で施工  とび・土木工事で施工
 H28 6/1以降  各専門工事で施工

例:電気工事業
土木一式工事・建築一式工事で施工

例:建築一式工事業 
 各専門工事で施工

例:電気工事業
 解体工事で施工

 

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