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再婚禁止期間及び花押は無効

再婚禁止期間の短縮(平成28年6月7日)

1.女性の再婚禁止期間が、従前の6か月から、前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日
  に短縮された。
2.女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合、又は女性が前婚の若
  しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しないこととなった。

戸籍事務の取扱い

1.「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付された婚姻の届出の取扱い
 (1)民法第733条第2項に該当する旨の証明書
   「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは、再婚をしようとしている本人である
   女性を特定する事項のほか、①本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後
   に懐胎してしていること、②同日以後の一定の時期において懐胎していないこと、③同日以
   後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいう。
    なお、医師の診察を受ける際、「前婚の解消又は取消日」(離婚日など)を申告する必要
   がある。
    この日について誤って別の日を申告した場合には、本証明書を作成してもらったとして
   も、再婚禁止期間の再婚が認められない場合がある。
   (2)届出の受理
    前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚
    姻の届出について、上記の「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付され、
    「女性が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合」又は「女性が前婚の解消
    又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には、その他の婚姻要件を
    具備している限り、その届出は受理され、婚姻することが可能となる。
  (3)戸籍の記載
    (2)の届出が受理されると、妻の身分事項欄に婚姻事項とともに「民法第733条第
    2項」による婚姻である旨が記載されることとなる。
2.「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付が添付されていない婚姻の届出の取扱い
  前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の
  届出に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が添付されていない場合には、民法第
  733条第1項の規定が適用されることとなるため、婚姻の届出は受理されない。
   ただし、これまで証明書がなくても再婚禁止期間内にされた婚姻の届出について受理されて
  いた類型(前婚の夫と再婚する場合など)については、今後も証明書がなくても婚姻の届出は
  受理される。

花押を記した遺言書は、無効(平成28年6月3日)

  最高裁第二小法廷は、「花押」を記した文書が遺言書として有効かどうかが争われた訴訟の上告
 審判決で、「花押」は印章による押印と同視できず、民法第968条第1項の押印の要件を満た
 さないと判断し、遺言書として有効とした2審判決を破棄した。
  本事案は、琉球王国の名家の末裔(えい)にあたる沖縄県の男性が、平成15年に死亡する前
 に作成した文書(3人兄弟のうち、「財産は次男を家督相続人として継承させる」と記し、末尾
 に花押が記されていた)の有効性を争うもので、1,2審は「花押の方が押印よりも偽造が困難」
 とし、遺言書として有効と判断しました。
  しかし、最高裁は、「遺言書に押印を必要とする理由は、印を押すことによって重要な文書の
 作成を完結するという慣行や意識が社会の中にあることがその一つである」が、「押印に代えて
 花押を書くことで文書を完成させるという慣行や意識は存在しない」と指摘した。
  なお、今回の判決は、印鑑の代わりに指印(拇印)を押した遺言書の効力が争われた平成元年
 2月16日最高裁判決(第一小法廷)を引用している。この判決は、「遺言書に押印を必要とす
 る理由は、印を押すことにより重要な文書の作成を完結するという慣行や意識が社会の中にある
 ことがその一つである」ことを指摘したうえで、「指印(拇印)を印鑑の代わりに用いる慣行が
 社会一般に存在する」ことを根拠として、遺言書を有効と判断した。これに対し、今回の判決
 は、「花押を印鑑の代わりに使用して文書を完成させるという慣行や意識が社会の中にあるとは
 言えない」とし、遺言を無効と判断したことで、「指印(拇印)と「花押」とでは、使用される
 頻度が異なることから、平成元年判決と同じ判断基準に基づいて、全く逆の結論を導いたことに
 なった。


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