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法定相続情報証明制度(平成29年5月29日)

 平成29年5月29日から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、これに伴い不動
産登記事務等の取扱いについて新たな制度が登記所(法務局)において開始されました。「法定相続
情報証明制度」です。

制度の概略

1.申出の流れ(法定相続人又は代理人)
 (1)戸除籍謄本等を収集
 (2)法定相続情報一覧図の作成
 (3)申出書に必要事項を記載し(1)、(2)の書類を添付して登記所に申出
   ① 代理人になれるんは親族又は各仕業
   ② 申出をすることができる登記所は被相続人の本籍地・被相続人の最後の住所地・申出人
     の住所地・被相続人名義の不動産の住所地、いずれかの地を管轄する登記所
   ③ 申出は登記所の窓口に直接提出するか、郵送によって行う

被相続人法務太郎法定相続情報

最後の住所 〇県〇市〇町〇番地         住所 〇県〇郡〇町〇番地
出生 昭和〇年〇月〇日             出生 昭和〇年〇月〇日
死亡 平成〇年〇月〇日             (子)
(被相続人)                  法務一郎
法務太郎
                        住所 〇県〇市〇町〇番地
                        出生 昭和〇年〇月〇日
住所 〇県〇市〇町〇番地            (子)
出生 昭和〇年〇月〇日             相続紀子
(配偶者)
法務花子                    住所 〇県〇市〇町〇番地
                        出生 昭和〇年〇月〇日
                        (子)
                        登記進

                         作成日 〇年〇月〇日
                         作成者 行政書士  〇〇 〇〇
                         (住所 〇市〇町〇番地)

2.確認・交付(登記所)の流れ
 (1)登記官による確認、一覧図の保管
 (2)認証文付き一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
     ・交付にあたり、手数料はありません

3.利用
  各種の相続手続きへの利用(戸籍謄本の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能
  になる)
   一旦、戸籍謄本等一式を揃え図面化作業を要する点では現行と同じです。しかし、一覧図の
  写しを作成して必要数を用意しておけば、複数の登記所や金融機関での手続きを同時に行いた
  い場合に簡便になるメリットがあります。なお、相続放棄や遺産分割協議に関する書類は別途
  必要になります。

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