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2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。具体的には、
(1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
(3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設などの
改正を行っています。
1.配偶者居住権の新設 2020年4月1日施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
現行制度
配偶者が居住建物を取得する場合は、他の財産を受け取れなくなってしまう。
改正によるメリット
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
2.婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
2019年7月1日施行
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
現行制度
贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
⇒ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。
改正によるメリット
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
⇒ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。
3.預貯金の払戻し制度の創設 2019年7月1日施行
預貯金が遺産分割の対象となる場合い、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
現行制度
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
改正のよるメリット
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度を設ける。
(1)預貯金債権の一定割合(金額にる上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口のおける支払を受けられるようにする。
(2)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
4.自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
現行制度
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。
改正によるメリット
自書によらない財産目録を添付することができる。
5.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について 2020年7月10日施行
制度の概要
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
6.遺言の活用
我が国においては、遺言の作成率が諸外国に比べて低いといわれていますが、今回の改正により、自筆証書遺言の方式を緩和し、また、法務局における保管制度を設けるなどしており、自筆証書遺言を使いやすくしています。
7.遺留分制度の見直し 2019年7月1日施行
(1)遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
現行制度
① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生じる。
⇒ 事業承継の支障となっているという指摘
② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるた
め、通常、分母・分子とも極めて大きな数字となる。
⇒ 持分権の処分に支障が出るおそれ
改正によるメリット
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生じることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
8.特別の寄与の制度の創設 2019年7月1日施行
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
現行制度
相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない。
改正によるメリット
相続開始後、長男の妻は、相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をすることができる。
⇒ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる。
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