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自筆証書遺言書保管制度の開始(令和2年7月10日)

 令和2年7月10日(金)自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
遺言は、自分が死亡したときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。
これにより相続をめぐる争いを事前に防止することができます。
遺言の方式は主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
この制度は自筆証書遺言が対象です。本制度を利用すると、
・法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。手数料が必要です。
・法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要です。

制度の概要
 自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。
生前
  遺言者
   遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管場所)に申請の予約をしてうえで、
   直接本人が出向きます。本人以外は申請できません。
  法務局(遺言書保管場所)
   本人確認、遺言書の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認等
死亡後
  相続人等
   ① 請求(交付、閲覧)
   ② 交付 遺言書情報証明書
     閲覧
   ③ 通知
遺言者のメリット
 ① 紛失・亡失を防ぐことができます。
 ② 他人に遺言書を見られるkとがありません。
 ③ 相続人や受遺者等の手続が楽になります。
相続人・受遺者等のメリット
 遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続は不要のため、速やかに相続手続ができます。相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の遺言書保管場所で次の手続ができます。
・遺言書保管事実証明書の交付申請
  遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書情報証明書の交付請求
  唯銀所の内容の証明書の交付を申請すること
・遺言書の閲覧請求
  遺言書悪寒場所において遺言書の内容を見て確認すること

自筆証書遺言書の作成時の注意事項
 本文は、遺言者本人が自書(手書き)しなければなりません。作成年月日、署名押印が必要です。
 訂正した場合、訂正部分に押印が必要です。訂正した旨を自書しなければなりません。
 目録にも署名押印が必要です。
 目録は、パソコンで作成したものや通帳などのコピーでも構いません。

自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの
・自筆証書遺言書(A4版、片面で、とじたり封のされていないもの)
・申請書(法務省指定の様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)
・手数料(1件につき、3,900円(収入印紙で納付))

自筆証書遺言書の保管の申請先
 遺言者の住所地か本籍地か所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管場所
 遺言書保管の申請をする際は、予約が必要となります。

注意事項
・保管の対象となる遺言書は、どのようなものか
 保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみです。遺言書は、用紙の大きさはA4版、片面で、法務省令で定める様式に従って作成され、とじたり封のされていないものでなければなりません。
・遺言書のすべてをパソコンで作成できますか、
 遺言書の本文、作成年月日及び氏名は、手書きで作成しなければなりません。自筆証書遺言書に添付する財産目録は、パソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名押印が必要です。
・遺言の保管の申請は、郵送や代理でもできますか、
 郵送や代理での申請はできません。
・遺言書の保管等に費用はかかりますか、
 ・遺言書の保管申請(1件3,900円) ・遺言書情報証明書の交付申請(1通1,400円)
 ・遺言書の閲覧請求(1回1,400円(モニター)、1,700円(原本))
 ・遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)

東京法務局管内遺言書保管所管管轄

遺言書保管所 管 轄 区 域
本局
電話:03-5213-1441
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、八丈支庁の管轄区域
板橋出張所電話:03-3964-5385 中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区
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西多摩支局電話:042-551-0360 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

 

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